La déconstruction des idoles ──アイドルの脱紺築 chapitre deux

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著作物の扱い・引用についての基本方針

■サイトにおいて、著作権のある文章・楽曲の歌詞などを使用する場合、常に著作権法第32条1項(引用)に規定された方法による「引用」として使用します。単なる、紹介ないし転載として使用することはしません(例外はありません)。つまり常に「批評、研究」という「引用の目的上正当な範囲内」での利用を行っています。また、「公正な慣行」の意義は明確とはいえませんが、慣行あるいは常識的なマナーとして、著作物の名称、著作権者名を明記して使用します。

■「引用」は「研究・批評に必要最小限」で行います。また、音楽作品の歌詞を引用する場合、JASRAC的にいうところの「楽曲が主で、文章が従」という形態の使用はしません。

■従いまして、楽曲の歌詞を使用する場合でも、JASRACに対し、許諾を求めたり、使用料を支払ったりという方法は採っておりません。また、JASRACをはじめとする著作権管理団体からの金銭的な請求には応じません。

■ただし、著作権者本人から、当サイトにおける引用に対し、苦情、抗議などがあった場合、検討・交渉のうえで、必要であれば当該引用部分をすみやかに削除します。

■念のため条文を挙げておきます。

 著作権法32条1項
 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

−「岩波コンパクト六法」2002年版(岩波書店)より

■この法律によって権利として認められた「引用」は、憲法上の権利である言論の自由(21条1項)を実質的に保障するための手段として重大な意義を持つと考えております。

■JASRACが、個人が運営する非営利目的サイトの運営者を訴えたという事例が今までにあるのかどうか分かりませんが、そういう事態が起きた場合には、勉強の意味も兼ねて、本人訴訟で徹底的に争う方針です。しかし、面倒なのでそういう事態は起きないことを願っております。

2003/9/11記
('03/12/1表記を一部修正)
('04/06/19表記を一部修正)

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