【資格1】 ある日ハガキが届いた。「行政書士の資格取得を支援します」という内容で、ある公共施設(区民センター)が説明会場に指定されていた。興味がなかったので、そのまま無視。ハガキは捨てた。 しばらくたってから電話がかかってきた。「セミナーに来ていただけなかったようですが、どうして来られなかったんですか? 次は来て頂けますか?」という内容、「興味がない」と返答したところ、「行政書士とはこういうものだ」とくどくどと説明されるが、「簡単な資格です」「手が震えて書類が書けない老人の方に代わって書類を書くお仕事です」「お仕事は紹介します」「高収入です」「講習費用は補助が出るので数千円です。」と、私が知っている行政書士の資格、内容とはかなり違っていた。話がウマすぎる。 電話をしてきたのは話し方の穏やかな年配の女の人で、はっきりとはいわないが、公的機関がやっているような印象を与えるような話しぶりだった。それでもなかなか電話を切らせてもらえず、「どうして興味がないんですか?」、「行政書士のお仕事はご存知なんですか?」と「何か他にされてるんですか?」などなど質問攻め。 「ごめんなさい、今は趣味に時間とお金を割いてるので、勉強する時間もないんです。」と嘘こいたら、あっさりと引き下がったが、今まで丁寧で上品な口調の初老のご婦人の声の主が、「ガチャ」と乱暴に受話器を置いた。 名前は忘れたけど、一見、どこかのお役所がやってるような公共団体っぽい名前だった。絶対怪しい。(匿名希望) |
案内文の例 |
解説 |
労務管理士資格取得人材育成 |
労務管理士資格は法律で定められた資格ではなく、民間団体が任意に定めたものです。 |
一人でも従業員(パート・アルバイトを含む)のいる商店・事業所の経営者・管理者は、法律により、労務管理者としての責任義務があります。 |
労働基準法等の法律は「使用者」「事業者」の義務を定めているので、当然のことですが、労務管理士の受講は義務づけていません。 |
法律により雇用管理責任者、派遣先責任者、短時間雇用管理者選任の義務、努力義務が定められています。 |
「雇用管理責任者」は建設雇用改善法に、「派遣先責任者」は労働者派遣法に、「短時間雇用管理者」はパートタイム労働法にもとづくものですが、いずれも労務管理士の資格を選任要件としているものではありません。 |
この講座は法律の定める事項の研修と職能資格労務管理士の資格取得に必要な認定講座です。 |
職能資格としての認定は、この団体が独自で修了証を有料(受講料とは別料金)で発行して行っているものです。 |
受講料が1万円(テキスト含む)、3時間の講習を受けるだけでもらえる資格、
こういうものに本当に価値があると思いますか?
「受講後、登録すれば『資格書』を発行します」とありますが、
登録料の明示がない場合がほとんどです。
おそらくそれなりの金額なのでしょう。(←これが本当の狙い)
主催者名も公な団体のような名称(〜協会など)、会場も市民会館などの公的施設なので、
「国家認定」「自治体支援」のような印象を与えますが、完全な民間資格で、重要視されてません。