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<更新履歴>

住宅用火災警報器設置の薦め

住宅用火災警報機

 埼玉や千葉など、住宅用火災警報器の設置期限が本年(2008年)5月末までと、残りわずかとなりました。 弊社の本拠地、埼玉・所沢では、自動火災報知
設備の設置されていないアパート・マンションの所有者はだいぶ設置が促進され設置依頼もありますが、一般住宅(戸建住宅)では残り1ヶ月を切った現在でも、 設置が進んでいないように伺えます。

  努力義務規定とはいえ、消防法による国民の義務ですので設置をご検討下さい。インターネット通販やホームセンターなどで、安価な商品を購入し自ら設置されてもよろしいかと思います。

しかしながら、少し費用を負担するだけで我々消防設備業者へご依頼頂ければ着実に設置を実施する事ができます。

設置を消防設備業者へ依頼した方が良い理由

  @住宅用火災警報器の安全な設置の実施

住宅用火災警報器の設置位置

住宅用火災警報器は天井又は、天井から15〜50cmの壁面への設置となります。

天井の高さは各家によって様々です。
脚立に登り天井へのビス止めは簡単な
作業とはいえ、慣れていない作業は怪我のもとです。

場所によっては三尺の脚立でも届かない所があるでしょう。特に階段上の二階の廊下の天井ないし壁への設置は危険を伴います。

   また、天井面へのビス止めですが天井の材質によりビスがきかないところが見受けられます。
  二重天のボードの場合、ボードの材質が弱いとビスがきかない事もあります。その際にはボードアンカー等に
  よる固定が必要です。 また天井の材質がコンクリートの際にはドリルで穴を開けたりもしくは壁掛けに変更したりと
  設置方法を検討する必要があります。

  A住宅用火災警報器の的確な場所への設置

住宅用火災警報器の設置位置(埼玉県)

    埼玉県における設置場所

  住宅用火災警報器は市区町村により、設置場所が異なります。

埼玉県では寝室及び階段・廊下への設置が義務付けられておりますが、東京都では各居室及び台所・階段・廊下と設置場所が異なるのです。

従って、右記のような二階建ての一般住宅の場合、埼玉県の法律では だいたい 2〜4個の設置となりますが、東京では台所や居室部分も 設置せねばならず、3〜6個の設置が必要となります。

    <設置場所>

      ・天井に設置する場合、壁面やハリから60cm以上離した位置
        →部屋の隅には煙が届かない恐れがあるため

      ・壁面へ設置する場合、天井面より15cm〜50cmの範囲の位置

      ・エアコンや換気扇などの空気の吹き出しから1.5m以上離した場所

      ・お線香を炊く仏壇の上など、煙の発生する場所以外(煙感知器の場合)

      ・浴室や電気ポット、ストーブのやかんの天井など水蒸気の発生する場所以外(煙感知器の場合)


  我々、消防設備業者にご依頼頂ければ、設置推奨個数と実際に設置される個数から設置すべき場所を判断し、
  的確な場所への設置を実施致します。

  Bご使用方法の説明の実施

住宅用火災警報器の説明

住宅用火災警報器設置の際はご使用方法を必ず説明させて頂いています。

熱式では、65℃にて反応するため誤作動は少ないが煙式は様々な誤作動がある事を説明させて頂きます。

火事以外で誤作動し鳴動した際には、換気をすれば自動的に鳴動が止まること、またボタンを押下する事により強制的に鳴動を停止する事ができる事などを動作を交えて説明します。

また、バルサンなどを使用する際には、予めベースから本体を取り外しして、バルサンの届かない所に置くかビニール袋などでしっかりと閉じておき、バルサンが終わったら元に戻すよう、動作にてベースからの本体の取り外し方法を説明します。

仮にそのままバルサンなどで継続鳴動した際には10年電池が持たない可能性が高くなりますし、テストボタンで鳴動を停止しても煙が残っていれば再鳴動する方式となっています。

 寝室・廊下・階段部分には煙式の住宅用火災警報器を設置する事が消防法により定められています。
注意点として煙式は熱式に比べ、非火災による発報(誤報)の発生頻度が高いです。
  【誤報の種類】
   ・バルサン等の煙による害虫対策商品の使用
   ・たばこの煙がかなり部屋内に充満した場合 
   ・焼き肉等の煙がかなり部屋内に充満した場合
   ・線香の煙がかなり部屋内に充満した場合
   ・やかんの水蒸気が住宅用火災警報器に直撃した場合
   ・殺虫剤などを直接、住宅用火災警報器に浴びせた場合

  C信頼のおけるアフターサポート

    ホームセンター等で住宅用火災警報器を購入の場合、保証期間はお買い上げ日より1年と
   なります。しかしながら弊社に設置をご依頼頂ければ保証の期間は特に頂いておりません。
   いつでもお電話にてご相談頂ければと思いますし、お電話にて判断できない際は現地訪問にて
   判断させて頂きます。

   初期不良など、故障が判明した際には無償で交換させて頂きます。実際に一部のメーカにて
   初期不良が発覚しております。最新の情報にて安心な製品の提供を実施致します。
   また、交換期限となる10年経過時には、こちらから期限をお知らせさせて頂く予定です。

住宅用火災警報器出張可能地域

  弊社(多摩栄広商事)が住宅用火災警報器の出張設置が可能な地域は以下の通りです。
(場所によっては出張料頂きます。)それ以外の地域でも随時、ご相談を承ります。また個数や
費用につきまして希望に添えるよう努力しますので、お気軽にお問合せ下さい。

  <埼玉県(全地域)>

埼玉県

所沢市入間市狭山市三芳町富士見市日高市飯能市朝霞市和光市新座市、毛呂山町、ふじみ野市川越市、鶴ヶ島市、坂戸市、志木市、戸田市、越生町、秩父市、さいたま市(浦和区、桜区、中央区、南区、西区、大宮区、北区、岩槻区、見沼区、緑区)、東松山市、蕨市、鳩ヶ谷市、川口市、 越谷市、三郷市、八潮市、草加市、吉川市、松伏町、春日部市、蓮田市、横瀬町、川島町、桶川市、北本市、騎西町、鴻巣市、ときがわ市、上尾市、吉見町、嵐山町、熊谷市行田市深谷市菖蒲町加須市栗橋町寄居町長瀞町本庄市幸手市鷺宮町白岡町美里町上里町神川町杉戸町久喜市皆野町小鹿野町宮代町大利根町北川辺町,羽生市,鳩山町

  <東京都(全地域)>

東京都

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  <神奈川県>

神奈川県

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編集・発行 有限会社多摩栄広商事 担当 梅原秀和
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