全国左イル塗装業国民健康保険組合 |
東京多摩支部 規程 |
規 則 |
第1条 |
この規定は規約第60条に基づき、東京多摩支部(以下、支部という)に関し必要な事項を定める。 |
支部の区域
及び所在地 |
第2条 |
支部は東京都の多摩地域とその近隣市をその地区とし、事務所を東京都小金井市中町4-9-16に置く。 |
事 務 |
第3条 |
支部は次の事務を行う。 |
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⑴
被保険者の資格取得喪失及び異動に関すること。 |
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⑵
被保険者証の作成交付及び回収に関すること。 |
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⑶
被保険者の資格の確認に関すること。 |
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⑷
保険料の徴収及び納付に関すること。 |
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⑸
滞納保険料の整理及び督促に関すること。 |
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⑹
療養費、高額療養費及び附加給付の申請及び支払に関すること。 |
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⑺
高額医療費貸付金、出産費資金貸付金、生活習慣病予防健診等の保健事業に関すること。 |
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⑻
法令または規則に定められた組合員の届け出に関すること。 |
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⑼
その他必要な調査等に関すること。 |
役 員 |
第4条 |
支部に次の役員を置く。(名簿は別紙のとおり) |
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⑴
支 部 長 1名 |
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⑵
支部役員 若干名 |
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⑶
監事 2名 |
役員の選任 |
第5条 |
役員は支部総会において、支部に属する組合員の(母体会員を含む)中から選任する |
役員の職務 |
第6条 |
支部長は支部を代表し、支部の業務を統括する。 |
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2.支部役員は、支部運営に携わり支部の業務を執行する。 |
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3.監事は、支部会計の出納及び簿記の管理状況を監査し、年度末には予算の執行と決算内容の監査を行う。 |
役員の任期 |
第7条 |
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
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2.補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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3.役員は、任期満了後も後任者が就任するまで必要な職務を行う。 |
会 議 |
第8条 |
会議は、支部総会及び支部役員会とし、支部総会を年度内に1回以上開催する。 |
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2.支部総会は、支部に属する組合員をもって構成する。ただし、止む得ない事由があるときは、組合員の代表をもって構成することができる。 |
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3.支部役員は、支部長及び支部役員をもって構成する。 |
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4.会議は支部長が招集する。 |
議 決 |
第9条 |
支部総会は、支部規程及び内規の制定または改廃、事業計画、収入支出予算並びに決算、役員の選任、その他総会において必要と認めた事項について議決する。 |
経 費 |
第10条 |
支部の経費は次の収入をもってあてる。 |
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⑴
支部交付金 |
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⑵
その他の収入 |
事業年度 |
第11条 |
支部の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
事務局 |
第12条 |
部に事務を処理するため、支部に事務局を設置し、所要の職員を置く。 |
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2.支部職員は支部長の指揮に従い、支部の事務を処理する。 |
単一国保 事務所 |
第13条 |
東京都の多摩区域の事務を分掌するため単一支部を置くことができる。 |
公印の保管 |
第14条 |
公金は支部長が保管する。 |
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2.公印の取扱いについては支部長が別に定める。 |
現金の取扱 |
第15条 |
公金は支部長が指定した銀行の支部長名義の口座に預金する。 |
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2.現金の取扱者は支部長が指名する。 |
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3.現金の取扱いについて必要な事項は支部長が別に定める。 |
雑則 |
第16条 |
この規定に定めるもののほか、支部に関し必要な事項は、支部役員会の承認を経て支部長が定める。 |
施行期日 |
附則 |
この規定は平成29年4月1日より施行する。 |
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