今、企業にはハラスメントについて、法律で防止対策が求められています。そして、働き方改革の下、労働時間、育児介護、非正規社員、心身の健康等労務管理全般についての相談窓口の設置をご検討下さい!!
**令和4年4月1日から、パワーハラスメント防止措置が中小企業を含む全ての事業所に義務化されます**
なお、現在ハラスメントの事案が無くとも、窓口設置などの防止措置は義務となっています。
また、令和4年4月1日改正施行される育児介護休業法で義務化される「雇用環境の整備」
の1つとして相談窓口があげられています。ハラスメントだけでなく相談窓口は必要な時代となります。
もちろん、社内で相談窓口を設置する企業もあるでしょう。でも、
「社内に設置する規模ではない。」
「社内に設置したが、問い合わせがない。」
等の場合は、社外相談窓口をご検討ください。
社内の窓口では自由に話すことができない、きちんと調査してもらえないと感じる従業員さんが多く、 社外相談窓口の方が従業員が話しやすいと言われています。
従業員の安心を生産性向上に繋げるため、社外の窓口を設置してはいかがでしょう!
「カウンセリングマインドを持った社会保険労務士による相談サポート」
1.相談員は全員、国家資格である社会保険労務士です。
・労働基準法、男女雇用機会均等法等の労務管理関連の専門家です。
・パワーハラスメント、マタニティハラスメント、セクシュアルハラスメントに関連する法律に精通しています。
・ハラスメントや労働法をめぐる事柄が原因の労使紛争解決に精通しています。
・ハラスメントが原因でメンタルヘルス不調になった場合の労災認定にも精通しています。
・これらの手続きに関しても精通しています。(民事訴訟手続き等、弁護士その他の専門家しか扱えない案件を除きます)
2.相談員は、産業カウンセラー、心理相談員、東京大学職場のメンタルヘルス専門家養成プログラム修了等々、各方面のメンタルヘルスについての研鑽を積んでいます。また、定期的な研修を受けることが相談員の要件となっております。
・ハラスメントには多くの場合、心の問題がかかわっています。
・どのような相談にも積極的傾聴や相談者の気持ちに寄り添う姿勢を専門的に学んでいることが大切です。
・メンタルヘルス不調者に対応するには、専門的知識がないと誤った対応をしてしまうかもしれません。
・心の問題に精通した医師や専門カウンセラー、弁護士への橋渡しもいたします。
・経営者様、人事労務担当者様からの相談も対応いたします。
3.相談員は老若男女、多様な人材が登録されており、パワハラ、セクハラ、マタハラ、その他のトラブル相談に対し、相談者の年齢・性別・案件等に応じて、適切な者を選任します。
パワーハラスメントとは
職場などで、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、相手に精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為。上司から部下に対してだけでなく、先輩・後輩、同僚間、部下から上司に対する行為や、顧客や取引先によるものも含まれる。パワハラ。 [補説]身体的な攻撃(暴行・傷害)、精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・暴言)のほかに、人間関係からの疎外(隔離・無視・仲間外れにすること)、業務上の過大または過小な要求、私的な事柄への過度な干渉なども該当する。 (厚生労働省「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」報告書より)
事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関し雇用管理上 講ずべき措置の内容
(厚生労働省「パワーハラスメント防止のための指針」より)
事業主は、当該事業主が雇用する労働者又は当該事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)が行う職場におけるパワーハラスメントを防止するため、雇用管理上次の措置を講じなければならない。
(1)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
事業主は、職場におけるパワーハラスメントに関する方針の明確化、労働者に対するその方針の周知・啓発として、次の措置を講じなければならない。
イ 職場におけるパワーハラスメントの内容及び職場におけるパワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
ロ 職場におけるパワーハラスメントに係る言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
(2) 相談(苦情を含む。以下同じ。)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
事業主は、労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するために必要な体制の整備として、次の措置を講じなければならない。
イ 相談への対応のための窓口(以下「相談窓口」という。)をあらかじめ定め、労働者に周知すること。
ロ イの相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、相談窓口においては、被害を受けた労働者が萎縮するなどして相談を躊躇する例もあること等も踏まえ、相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなどその認識にも配慮しながら、職場におけるパワーハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場におけるパワーハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応し、適切な対応を行うようにすること。例えば、放置すれば就業環境を害するおそれがある場合や、労働者同士のコミュニケーションの希薄化などの職場環境の問題が原因や背景となってパワーハラスメントが生じるおそれがある場合等が考えられる。
(3) 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
事業主は、職場におけるパワーハラスメントに係る相談の申出があった場合において、その事案に係る事実関係の迅速かつ正確な確認及び適正な対処として、次の措置を講じなければならない。
イ 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
ロ イにより、職場におけるパワーハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、速やかに被害を受けた労働者(以下「被害者」という。)に対する配慮のための措置を適正に行うこと。
ハ イにより、職場におけるパワーハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、行為者に対する措置を適正に行うこと。
ニ 改めて職場におけるパワーハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずること。なお、職場におけるパワーハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合においても、同様の措置を講ずること。
(4) (1)から(3)までの措置と併せて講ずべき措置
(1)から(3)までの措置を講ずるに際しては、併せて次の措置を講じなければならない。
イ 職場におけるパワーハラスメントに係る相談者・行為者等の情報は当該相談者・行為者等のプライバシーに属するものであることから、相談への対応又は当該パワーハラスメントに係る事後の対応に当たっては、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること。なお、相談者・行為者等のプライバシーには、性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含まれるものであること。
ロ 法第30条の2第2項、第30条の5第2項、第30条の6第2項の規定を踏まえ、労働者が職場におけるパワーハラスメントに関し相談をしたこと若しくは事実関係の確認等の事業主の雇用管理上講ずべき措置に協力したこと、都道府県労働局に対して相談、紛争解決の援助の求め若しくは調停の申請を行ったこと又は調停の出頭の求めに応じたこと(以下「パワーハラスメントの相談等」という。)を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
パワハラかもしれません。チェックしてみてください。
身体的な攻撃
〈例えば…〉 □ 物を投げつけられ、身体に当たった □ 蹴られたり、殴られたりした □ いきなり胸ぐらをつかまれて、説教された
精神的な攻撃
〈例えば…〉 □ 同僚の前で、上司から無能扱いする言葉を受けた □ 皆の前で、ささいなミスを大きな声で叱責された □ 必要以上に長時間にわたり、繰り返し執しつよう 拗に叱られた
人間関係からの 切り離し
〈例えば…〉 □ 理由もなく他の社員との接触や協力依頼を禁じられた □ 先輩・上司に挨拶しても、無視され、挨拶してくれない □ 根拠のない悪い噂 うわさを流され、会話してくれない
過大な要求
〈例えば…〉 □ 終業間際なのに、過大な仕事を毎回押しつけられる □ 1人ではできない量の仕事を押しつけられる □ 達成不可能な営業ノルマを常に与えられる
過小な要求
〈例えば…〉 □ 営業職なのに、倉庫の掃除を必要以上に強要される □ 事務職で採用されたのに、仕事は草むしりだけ □ 他の部署に異動させられ、仕事を何も与えられない
個の侵害
〈例えば…〉 □ 個人所有のスマホを勝手にのぞかれる □ 不在時に、机の中を勝手に物色される □ 休みの理由を根掘り葉掘りしつこく聞かれる
セクシュアルハラスメントとは
性的嫌がらせのこと。とくに問題とされているのは、職場において男性の上司などから女性が性的言動の対象とされ、不利益や悪影響を受ける場合である。性的関係を迫られて拒否すると解雇・左遷されるなど不利益を受けるタイプが「脅迫型」または「代償型」、噂(うわさ)などによって、職場で働きにくくなるなど悪影響を受けるタイプが「環境型」とよばれている。1980年ごろから、女性の尊厳・人権を侵害する重大な問題であるとして社会問題化しており、日本では「セクハラ」と略されて広く使われるようになった。1999年(平成11)4月からは、改正「男女雇用機会均等法」の施行によってその防止が事業主に義務づけられた。(引用:日本大百科全書(ニッポニカ) 小学館)
職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置
1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
(1)職場におけるセクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントがあって はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
(2)セクシュアルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内 容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)相談窓口をあらかじめ定めること。
(4)相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 また、広く相談に対応すること。
3 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
(5)事実関係を迅速かつ正確に確認すること。なお、セクシュアルハラスメントに係る性的な言動の行為者が、他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)である場合には、必要に応じて、他の事業主に事実関係の確認への協力を求めることも含まれる。
(6)改めて職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずること。なお、セクシュアルハラスメントに係る性的な言動の行為者が、他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)である場合には、必要に応じて、他の事業主に再発防止に向けた措置へ協力を求めることも含まれる。 (7)事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
(8)事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
(9)再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
4 1から3までの措置と併せて講ずべき措置
(10)相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
(11)相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行っ てはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
マタニティハラスメントとは
妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等を理由として、事業主が行う解雇、 減給、降格、不利益な配置転換、契約を更新しない(契約社員の場合)といった行為を「不利益取扱 い」といいます。 また、妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等に関して、上司・同僚が就 業環境を害する言動を行うことを「ハラスメント」といいます。 (引用:厚生労働省)
事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針<概要>
1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
(1)@妊娠、出産等に関するハラスメントの内容、A妊娠、出産等に関する否定的な言動が妊娠、出産等に関するハラスメントの背景等となり得ること、B妊娠、出産等に関するハラスメントがあってはならない旨の方針、C妊娠、出産等に関する制度等の利用ができる 旨を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
(2)妊娠、出産等に関するハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・ 監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)相談窓口をあらかじめ定めること。
(4)相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントが現 実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに該当するか否か 微妙な場合等であっても、広く相談に対応すること。
(5)その他のハラスメントの相談窓口と一体的に相談窓口を設置し、相談も一元的に受け付ける体制の整備が望ましいこと。
3 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
(6)事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
(7)事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
(8)事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
(9)再発防止に向けた措置を講ずること。(事実確認ができなかった場合も同様)
4 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
(10)業務体制の整備など、事業主や妊娠した労働者その他の労働者の実情に応じ、必要な措置を講ずること。
(11)妊娠等した労働者に対し、妊娠等した労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識を持つことや、周囲と円滑なコミュ ニケーションを図りながら自身の体調等に応じて適切に業務を遂行していくという意識を持つこと等を周知・啓発することが望ましい こと。
5 1から4までの措置と併せて講ずべき措置
(12)相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
(13)相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発す ること。
社外相談窓口の枠組み
1.私どもと企業様で外部相談窓口設置の契約締結(従業員には費用負担なし)
↓
2.事業場の各職場への告知(ポスター、連絡文等の掲示、回覧)
↓
3.相談者から代表窓口へ電話、FAX、メールで申し込み
↓
4.適切な相談員を選任し、都合のよい時間帯を打ち合わせて設定
↓
5.実際の相談実施(電話もしくは時間・距離的に可能なら面談)
↓
報告・アクション
相談のみ
適切な会社への助言、ハラスメント防止対策アドバイス
緊急対応、ハラスメントの即時停止策、問題解決、再発防止策等
弁護士、医師、解決機関への橋渡し
※相談後に相談窓口を超えたアクションを実施した場合は
企業様と相談をした上で別途費用がかかります。
↓
社内秩序の回復
社外相談窓口の案内(例)
「ハラスメント外部相談窓口のお知らせ」
当社では、社長がすでに公にしたハラスメントの無い会社風土醸成の方針
の具体策のひとつとして、ハラスメント相談窓口を外部委託により設置しました。
外部業者を利用するのは、当社の規模では社内に設置するよりも専門家による外部相談窓口の方が適しているためです。
セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、パワーハラスメントなどのハラスメントや働く環境についての困り事がある従業員は、下記の連絡先に予約をし、選任された適切な相談員に相談をすることができます。
誰が相談したかは、了解なしに会社に通知されることはありません。
※場合によっては会社の組織改善のために、
了解を得てから本人と協議する場合があります。
緊急性のある事案を除きます。
相談員は国家資格者である社会保険労務士でカウンセリングの専門研修を受けている専門家です。
連絡先に電話して、予約申し込みをしてください。
相談者と相談内容に応じた相談員を選定してから話を聞いてくれます。
「社外相談窓口.彩の社労士」
受付 社会保険労務士法人あおば関口事務所
代表 関口光英(せきぐちみつひで)
〒368 埼玉県秩父市桜木町 9-15 国土ビル201
TEL ***-****-**** FAX ***-****-****
メールアドレス shagaisoudan@********(いずれも契約企業専用)
ウェブ申し込み https://docs.google.com/forms/**************
ウェブ申し込み用バーコード(サンプル)
ハラスメントに関する裁判例
非常にたくさんの裁判の実績(判例)がありますので、外部サイト:明るい職場応援団の「判例を見てみよう」のコーナーをご覧ください。
明るい職場応援団トップページ
ハラスメントは労災にも関係しています
精神障害(メンタルヘルス不調)の労災認定のための要件は次のとおりです。
精神障害の労災認定要件
@ 認定準対象精神障害を発病していること
A 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
B 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
「業務における具体的出来事の例」
○ ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受 けた
【「中」になる例】
・ 上司の叱責の過程で業務指導の範囲を逸脱した発言があったが、これが継続していない
・ 同僚等が結託して嫌がらせを行ったが、これが継続していない
【「強」である例】
・ 部下に対する上司の言動が、業務指導の 範囲を逸脱しており、その中に人格や人間性 を否定するような言動が含まれ、かつ、これが 執拗に行われた
・ 同僚等による多人数が結託しての人格や 人間性を否定するような言動が執拗に行われた
・ 治療を要する程度の暴行を受けた
○ 上司とのトラブルがあった
【「中」である例】
・ 上司から、業務指導の範囲内である強い指導・叱責を受けた
・ 業務をめぐる方針等において、 周囲からも客観的に認識されるような対立が上司との間に生じた
【「強」になる例】
・ 業務をめぐる方針等において、周囲からも客観的に認識されるような大きな対立が上司との間に生じ、その後の業務に大きな支障を 来した
○ 同僚とのトラブルがあった
【「中」である例】
・ 業務をめぐる方針等において、 周囲からも客観的に認識されるような対立が同僚との間に生じた
【「強」になる例】
・ 業務をめぐる方針等において、周囲からも客観的に認識されるような大きな対立が多数の同僚との間に生じ、その後の業務に大きな支障を来した
○ 部下とのトラブルがあった
【「中」である例】
・ 業務をめぐる方針等において、 周囲からも客観的に認識されるような対立が部下との間に生じた
【「強」になる例】
・ 業務をめぐる方針等において、 周囲からも客観的に認識されるような対立が多数の部下との間に生じ、その後の業務に大きな支障を来した
○ セクシュアルハラスメントを受けた
【「中」である例】
・ 胸や腰等への身体接触を含むセクシュアルハラスメントであっても、行為が継続しておらず、会社が適切かつ迅速に対応し発病前に解決した場合
・ 身体接触のない性的な発言のみのセクシュアルハラスメントであって、発言が継続していない場合
・ 身体接触のない性的な発言のみのセクシュアルハラスメントであって、複数回行われたものの、会社が適切かつ迅速に対応し発病前にそれが終了した場合
【「強」になる例】
・ 胸や腰等への身体接触を含むセクシュアルハラスメントであって、継続して行われた場合
・ 胸や腰等への身体接触を含むセクシュアルハラスメントであって、行為は継続していないが、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった又は会社への相談等の後に職場の人間関係が悪化した場合
・ 身体接触のない性的な発言のみのセクシュアルハラスメントであって、発言の中に人格を否定するようなものを含み、かつ継続してなされた場合
・ 身体接触のない性的な発言のみのセクシュアルハラスメントであって、性的な発言が継続してなされ、かつ会社がセクシュアルハラスメントがあると把握していても適切な対応がなく、改善がなされなかった場合
「強」の場合は他の要件が整っていれば労災と認められる可能性が高く、「中」の場合が複数該当する場合も労災として認められる可能性があります。
懲戒処分の指針(参考例)(引用:人事院)(加害者への処分も冷静に適切に)
第1 基本事項
本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものである。
具体的な処分量定の決定に当たっては、
@ 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
A 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
B 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
C 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
D 過去に非違行為を行っているか
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。
個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる処分の種類以外とすることもあり得るところである。例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、
@ 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき
A 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき
B 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき
C 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき
D 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたときがある。また、例えば、標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として、
@ 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき
A 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるときがある。
なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。
(略)
(14) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)
ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職又は停職とする。
ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。
(注)処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。
(以下略)
ハラスメント事案に対応した損害保険も検討を
以前から従業員の怪我、病気等の労働災害に対する補償をする保険はありました。公的な労災保険を補完するものです。この種類の保険に特約などとして、従業員から会社が訴えられて多額の費用の出費を余儀なくされた保証をしてくれるものがあります。会社の長時間労働やハラスメントのせいでメンタルヘルス不調になったということで損害賠償を請求された場合などに対応するものです。使用者賠償責任特約とか雇用慣行賠償責任特約というような名前がついている事例や、保険会社や共済団体がサービスで付加している事例などあるようです。すでに加入している場合は保証してくれる内容を確認されると良いでしょう。
労災が認められても、損害賠償は別のものですから、民事裁判などで求めることになります。そして、労災が認められた場合は損害賠償を認める判決が出るケースが多いようです。その賠償額は億の単位になることもあります。事業活動のリスク対策として導入を検討してはいかがでしょう。
パワハラ体質の職場には、アンガーマネジメント研修を
怒りの感情を知る
怒りのデメリット
怒りが起こってきた時の対応方法を知る
怒りをマネジメントし、ビジネスのマネジメントに生かす
風通しの良い職場へ、社風の変革も可能
コーチング:部下の指導もマネジメントで
コーチングとはスポーツのコーチと同じ、ただし欧米流
自然と体で覚えていた教育指導を学び直す
理由あるコミュニケーション関係を構築
現状を見やすく、目標も見やすく
コーチングを通してコーチも成長
目標への方法をコーチ、定期的に話し合って支援
メンター制度:先輩後輩でともに成長するマネジメント
相談に乗る職場の先輩=メンター、新人君はメンティ
別の職場の先輩だから、斜め方向からアドバイス。仕事を直接教える訳ではない
きちんと伝えるにはコミュニケーションスキルが必要
メンター制度は中堅社員も育つ
フレキシブルなメンター制度、中途採用の定着にも寄与
短期で解消するメンターの関係、でも非公式に長く良い関係
企業様との標準的な契約
1ヶ月あたり3件までの相談対応
相談時間は1件当たり30分
相談方法は電話相談、相談員の近隣に来られれば対面相談も対応可
毎月の相談レポート提出(個人名は匿名)
1年契約で月額2万円(+消費税)
1ヶ月3件を超える相談が3ヶ月以上継続する場合は費用別途相談
●オプションメニュー(別途お見積もり)
・1ヶ月あたり3件を超える件数を前提とした場合
・発生したハラスメント案件の解決取り組み
・ハラスメント防止のための社員研修
・アンガーマネージメント社員研修
・コーチング社員研修
・メンター制度研修、導入コンサルティング
・関連した社会保険、労災保険の給付申請手続き
・登録相談員と会社との労務顧問契約
・カウンセリング(相談者、加害者、その他関係者への)
・障がい者、病気保有者、その他少数者への差別、いやがらせの相談窓口
・高齢者雇用の相談窓口
・パートタイマー、アルバイト、非正規雇用者等の相談窓口
・派遣労働者のための相談窓口
・従業員の人間関係の悩み相談窓口
・衛生推進者、衛生管理者、健康管理担当様たちのアドバイザー
・年次有給休暇等の労働条件、労働時間の相談窓口
・採用、解雇、退職、定年の相談窓口
・従業員のなんでも困りごと相談窓口
・弁護士紹介
・産業医紹介
「社外相談窓口.彩の社労士」メンバー
なお社会保険労務士事務所(加須市)
社労士はっとりコンサルティングオフィス(桶川市)
佐藤社会保険労務士・労務コンサルティング事務所(加須市)
横山社会保険労務士事務所(鴻巣市)
小北労務安全管理事務所(上尾市)
稲葉社会保険労務士事務所(春日部市)
小杉社会保険労務士事務所(越谷市)
大橋社会保険労務士事務所(桶川市)
社会保険労務士久保田侑希事務所(ふじみ野市)
前田社会保険労務士事務所(さいたま市)
社会保険労務士北島忠晴(川越市)
その他相談員社会保険労務士多数
取りまとめ事務所
社会保険労務士法人あおば関口事務所
代表 関口光英(せきぐちみつひで)
〒368-0025 埼玉県秩父市桜木町9-15 国土ビル201
TEL 0494-25-0497 FAX 0494-25-0517
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