二少尉の主張の変遷   
           2006.6.17 上網

この論文では否定派が拠って立つ、南京軍事法廷中の両元少尉の弁明史料の解析を通じて、両元少尉のウソを明らかにしたい。一般に裁判資料は被告、原告双方の資料が読み比べてみないと真実はわからないものである。 しかし、検事側の調書・証言は使わないし、使えない(いまだ公表されていない)。物証もない。否定派の反発を封殺するために、新聞記者の証言も南京法廷に提出された浅海証明書しか使わない。それでも、この事例においては被告側の弁明を解析するだけでも被告側の弁明に無理があり、 ウソがあったことが明らかになるのである。

この解析の方法は彼らの証言の論理的矛盾と文章に表れる心理解析の手法に限られる。そのため小論の結論が裁判や 歴史学の事実認定のような決定的意義を持つものとなるとは考えていない。しかしながら、心理的解析を通して彼らの弁明 の不自然さと矛盾は十分に摘示できる。これを、他の証言・資料と併せて考えるときは百人斬りの真実は決定的なものになるであろう。

※心理的解析の要点は緑色の文字で指摘した。

両元少尉の弁明の変遷は次のようになる。

A.記事は記者が創作した。両少尉は記事の内容を知らなかった。記事化するとも思っていなかった。
a.野田弁明書、(b.向井弁明書 )、c.向井申弁書 d.向井少尉の最終弁論
 
 転換点    #浅海証明書の到着

B.記事の内容は二少尉の「冗談」である
 1. 
上訴申弁書 記者が「冗談」 と知っているかどうかについては触れず。 記事化への意見表明は言及なし。
 2. 
野田回想メモ 記者は「冗談」であることを知りつつ記事にした。二少尉は記事化に同意した。
 3. 
向井遺書 [ 記者は「冗談」であることを知らずに記事にした ]。 [二少尉は記事化に同意した。]
ただし[ ]の部分は直接書いてあるのではなく、心理的解析の結論による。

記事の内容を知らなかったといいつつ、なぜか冗談話をしたことを執拗に繰り返す。次には記事の内容は冗談話だったと言い始める。記事化するとも思っていなかった、記事にすると言ったのは冗談だと思っていた、 はずが記事化に同意したことを認めはじめる。しかし、冗談話の内容については最後まで語らなかった、あるいは冗談話と言っておかしくない内容を語ることが出来なかった。 そして最後の段階で冗談がまったくの虚偽であれば口にするはずのない反論をする。この経過の中に百人斬り競争の真実がある。
 



 A.
浅海証明書以前 両少尉は内容を知らなかった。記事化するとは思っていなかった。(記者創作説)
 ことの真偽は別として、記事化の主導者が一方の側であるという点ではその後の主張とくらべてわかりやすい構図である。

a.野田弁明書−1 (昭和22年11月15日)

 昭和12年11月,無錫付近で向井少尉と共に東京日々新聞の浅海特派員に会い、煙草を貰って冗談話をしたがこれが最初の会見である。 浅海記者は特別な記事が無くて困っており、架空的な記事を創作して自分の責任を果たそうとしていた。「貴殿らを英雄として報道すれば日本女性は憧憬し、多数の花嫁候補が殺到するだろう。郷土に部隊の消息を知らせることにもなり、父母兄弟親戚知人も安心する、記事の内容は自分に一任願いたい」と言った。
私はこのような記事が新聞に出ることを信用せず単なる冗談話として忘れていた

記者に会って話をしたがそれは単なる冗談話であった、記者による取材(の記憶、記載)はな い。英雄報道という架空の記事を創作してあげます。花嫁も殺到するし、いい話でしょう、と言われた。これだと、普通は警戒して断るはずである。ところが断ったとも断らなかったとも書いてない。冗談話だと思って忘れていた、と言う。 それにしては、特別な記事が無くて困っていたとか、架空的な記事を創作しようとしていたということはよく覚えているのである。架空的記事に対する警戒感を持っていたとすれば、当然記事化の了承はしていなかった、という記憶は必ず残っていなければならない。その記憶についての記載がないのである。とても納得できる状況説明ではない。

ここでは、記者と話した冗談話の内容について一切ふれていないこと、記事化の返事について記憶(または記載)がないこと。この二点が注目点である。実はこの二点にふれると記者の単独の創作であるという説明を維持するのが困難になるのである。 (後述) (当然言ってしかるべきところで触れないのは都合が悪いので触れられないのである。・・・しなかったと書いていないのは実は・・・したことを示している。

野田弁明書−2
12月頃、麒麟門東方で戦車に搭乗していた浅海記者に会ったが、これが二度目である。互いに健在を祝し、記者は早口で「百人斬りの創作記事は日本で評判になっている.最後の記事も送った。何れ貴殿も記事を見ることがあろう、呵々」と言い、別れた。向井少尉はその場に居なかった。

「私はこのような記事が新聞に出ることを信用せず 単なる冗談話として忘れていた」はずであった。 とすれば、記者が早口で語った 内容は理解できなかったはずであり、記憶にも残らなかったはずである。ところが実際には「百人斬りの創作記事は日本で評判になっている.最後の記事も送った」と言う記者の言葉を明瞭に記憶している。

実は、聞くと同時に、百人斬りの創作記事が彼らが言っていた架空的な記事のことであることを理解したのである。一回目の対面シーンでは冗談話の内容はひとことも語らず、百人斬りのヒの字も言っていないのに、ここでは「百人斬り」といえば架空記事のことである、と理解できたわけである。
  
「最後の記事も送った」  最後の記事ということは、(1)何回の予定になるかが決まっている連載記事の最後、あるいは(2)なんらかの条件が満たされれば 終了する連載記事の最後ということを示す。 どちらにしても、知らない間に記事を書かれたり、送稿予定を勝手に作られていたはずの側が、最後の記事と 聞いてすぐにそのこととわかるであろうか。記憶が残っているということは、すぐに連載記事であるとわかったことを示しているのである。

要するに野田氏とすれば、「記事の内容も知らなかった、送稿予定も知らなかったけれど、後になってみたら思い出して見ると、なにかそんなふうなことを浅海記者は言っていましたよー」ということを裁判で印象付けたかったのである。しかし、そんなふうなことを詳しく書 くことができる(覚えている)ということは、なんだ、記事の内容や連続記事についてよく知っているではないか、という疑惑を際だたせるのである。

野田弁明書−3

翌年2月,北支警備の時にこの記事を見たが、余りにも誇大妄想狂的なので驚く と共に恥ずかしく思った。


余りにも誇大妄想狂的なので驚く 百人斬りに関してはすでに麒麟門東方で予備知識が入っていた。次の文のごとく、百人斬り自体が「誇大妄想狂的」なのだから、驚くいわれはない。これは否定のためのジェスチュアに過ぎない。

野田弁明書−4

百人斬り競争は誇大妄想で日本国民の士気を鼓舞するための偽作文なこと浅海氏を尋問すれば明らかになることである。

ここで「浅海氏を尋問すれば明らかになることである」と発言したことは覚えていてほしい。

b.向井敏明少尉の弁明書 (昭和22年11月15日)

昭和12年11月、無錫郊外で初めて面談した。 「向井は未婚で軍隊に召集され、まさに婚期を失いつつある。記者は交際も広いと思うので花嫁を世話して下さい。不在結婚もしますよ」と笑談した。記者も笑って言うには「誠にお気の毒で同情します。何か良い記事でも作って天晴れ勇士にして花嫁志願をさせますかね、家庭通信は出来ますか」「出来ない」と答えた。更に「記事の材料が無くて、歩くばかりで、特派員としては面子なしですよ」その他漫談して別離し、その後は再会していない。

こちらの弁明書にも記者による取材の話はない。野田弁明書では記者のほうから「花嫁うんぬん」の話を持ちかけたことになっているが、当の向井が「花嫁を世話して下さい」という依頼をしたとい っているのだから、これが真相であろう。野田のような「記事の内容は自分に一任願いたい」という ようなわざとらしいウソはない。何か良い記事でも作って天晴れ勇士にして花嫁志願をさせますかね」という、普通なら聞き流すような セリフを10年を経て覚えているのも妙な話である。野田のような作為的なウソはない代わりに重大な話はすべて伏せて、 記者が「よい記事」を作ろうとしていた、という印象を与えようとしている。

c.向井申弁書(日付不詳)(鈴木明『「南京大虐殺」のまぼろし』p.60)

(二)特派員浅海ガ捜索記事ヲナシタル端緒(原因)ヲ開明スル処、次ノ如く解セラル
記者は「行軍ばかりで、さっぱり面白い記事がない。特派員の面目がない」とこぼしていた。たまたま向井が「花嫁を世話してくれないか」と冗談をいったところ、記者は「貴方が天晴れ勇士として報道されれば、花嫁候補はいくらでも集まる」といい、如何にも記者たちが第一線の弾雨下で活躍しているように新聞本社に対して面子を保つために、あの記事は作られたのである。向井は、自分がどんな記事を書かれて勇士に祭り上げられたのかは、全然知らなかったので、半年後にあの記事を見て、大変驚き、且つ恥ずかしかった。浅海記者がこの記事を創作したのは、当時の日本国内の軍国熱を高揚しようとしたためで、また、記事の内容が第一線の白兵戦闘中の行動であるから、誰からも文句が来ないと思い、書いたもの思われる。

これは「向井少尉の弁護人(筆者は不明)が南京軍事法廷に提出したと推定されるものである」と鈴木明が記している資料である。鈴木明の著書では日付の提示がない。内容的には両少尉の弁明書の 合成であり、いわば口裏合わせを行っていると思われる。

d.向井少尉の最終弁論(この記事は地裁判決による)

向井少尉は,最終辮論において,自らの中支における行動として,丹陽戦闘で受傷し,入院した状況について再度指摘するとともに,浅海記者が創作記事を書いた原因として,向井少尉が冗談で,「花嫁の世話を乞う」と言ったところ,浅海記者が「貴方等を天晴れ勇士に祭り上げて,花嫁候補を殺到させますかね。」と語ったのであり,そこから察すると,浅海記者の脳裏には,このとき,既にその記事の計画が立てられたものであろうと思われ,浅海記者は,直ちに無錫から第1回の創作記事を寄稿し,報道しており,無錫の記事を見れば,「花嫁募集」の意味を有する文章があって,冗談から発して創作されたものと認められること,浅海記者は,創作記事に両少尉の名前を使用した謝礼として「花嫁侯補云々」の文章を付記したと思われること,浅海記者は無錫から南京まで自動車での行程と思われるので,第一線に来ていないことは明白であることなどを主張し,無罪を訴えた。

最初の弁明書では「勇士に祭り上げる話」も、「記事の計画の話」も書いていなかった。ところが、向井申弁書 では半年後に新聞記事を読 んだことを告白したため、「勇士に祭りあげる話」、「記事の計画 の話」を言及しないわけには行かなくなった。記者単独の創作であることを 強く匂わすために、記事の内容も、記事になるということも知らなかったふりをしていたのだが、野田弁明書との整合性のために記事の内容は知らなかったことにしていたのを次第に修正しなくてはならなくなったのである。

記事に「花嫁候補云々」があった、と記憶しているところを見ると、戦地で読んだ新聞は大阪毎日新聞である。しかし、記事は、記者らが、「この記事が新聞に出ると、お嫁さんの口が一度にどっと来ますよ」と水を向けると、何と八十幾人斬りの両勇士、ひげ面をほんのりと赤めて照れること照れること、という内容であり、花嫁を募集するという文面ではない。
 

A.浅海証明書以前のまとめ−記者創作説の難点は何か。
1.記者と向井、野田両少尉が会って
2.話をした、
3.写真撮影に応じた、
4.百人斬りの記事が出た。

誰も否定しない前提がここにある。1.4.は関係者の誰もが認める事実である。問題は2.話をした、3.写真撮影に応じた、の二つである。
戦場で記者が二人の少尉と会っていったい何の話をしたのか。両元少尉は冗談話であるという。取材に 応じて話したことであれば記事になるという期待があるから記憶している可能性は高いが、ただの冗談話であれば、その内容を10年も記憶することはない。ところが、花嫁を紹介してくれ、(向井氏は自身の発言と証言)、花嫁が殺到する(野田氏が記者の発言であると証言)とかを記憶していた。

これらからすると、花嫁の話は記事の内容と深くリンクしていた。しかし、記者と話した内容はなぜか二人とも伏せたため、花嫁の話だけが残された。 (ひとは、自分にとって都合の悪い事実を隠すために、別の事実を不自然に強調する ことがある二人がその内容を隠す冗談話こそが実は記事の中身であることは容易に想像がつく。

当初は記者単独の創作説を主張するために記事の内容は知らなかったと述べた。しかし、記事の内容のヒントだけは言った。どこまでヒントを言うかで、二人の足並みが揃わないといけない。それを調整するうちに次第に記事の内容を薄々は知っていた話に修正せざるを得なかった。

写真撮影の話はしなかった。戦場で新聞社の貴重なフィルムを使って撮るのにただのスナップ写真、記念写真であるわけはない。なにごとか、記事にするために撮ったのであり、 撮影に応じたということは、記事化を了承し た ことを意味する。ところが記事の内容を知らないということにした以上、写真に言及するわけにはいかなかった。

この弁明の後で検事には写真撮影は何のためか、記事化に応じたに違いないと責め立てられたであろう。 この追求にはどう答えても矛盾が露呈するので相当程度追いつめられたであろう。私自身は一部真実を語るまでに至ったと推定している。ただし、検事調書の内容は公開されていないので、両元少尉がどのように答弁したか は不明である。

両元少尉の弁明書を検討すると記事の内容とは冗談話そのものであることは始めから予想できた。記者の完全な創作であれば、冗談話をわさわざ何回も述べ立てる必要はない。冗談を記者が記事にしてしまった、ということをあえて積極的には主張しないが、裁判官にくみ取ってもらいたい、そういう心情を読みとることができる。

 


転換点−浅海「証明書」

  浅海一男元記者から証明書が届いたのは昭和22年12月21日、死刑判決の3日後のことであった。
これは野田氏の手紙による。(洞富雄「「まぼろし」化工作批判 南京大虐殺」より)
野田氏は「浅海記者を尋問すれば明らかになる」と主張したのであるから、本来なら両少尉が尋問ないし証明書を求めたはずであった。ところが『「南京大虐殺」のまぼろし』に明らかにされているように、両記者に証言を求めたのは向井氏の弟の独自の行動であった。 二少尉は浅海記者の証明書にある種の恐れを抱いていたのかも知れない。

   浅海「証明書」(昭和22年12月10日)

(1)同記事<注 東京日々新聞のこと>に記載されてある事実は、向井、野田両氏より聞きとって記事にしたもので、その現場を目撃したことはありません。(2)両氏の行為は決して住民、捕虜に対する残虐行為ではありません。(3)(4)略

 

記者の創作説の破綻

両元少尉は判決までは「記者の創作である」と主張していた。判決後に浅海記者らの証明書が届き、「聞いたままを記事にしたものであり、目撃したものでない、戦闘で斬ったのであり、残虐行為ではない」という書面を読んだ。向井、野田は弁護士を通じて記者が創作した新聞記事を唯一の証拠として死刑判決が下されたと批判したはずだった。ところが、奇妙なことに二少尉はこの書面に対し、一切異議を唱えていないし、怒りも表明していない。

浅海記者らに対して怒ったのはむしろ、周囲の人物であった。収容所で一緒になったある戦犯容疑者は記者たちが本当のことを言わず、自らの保身のために二少尉を見殺しにしたと非難する手紙を残した。鈴木明、山本七平らも 彼にならって、口を極めて浅海らを非難した。いまに至るまでの否定派はすべて浅海記者らを非難している。

彼らによる非難の激烈さを見れば、向井、野田両元少尉の沈黙はきわめて不可解である。彼らを死刑に追い込んだはずの証明書に創作の二字が入っていないことに対して二少尉は浅海記者らを糾弾 し、痛罵しなければならないはずだった。なのに二少尉はなぜ、記者たちの証明書に対して死刑に至るまでの間、一切の異議を唱えなかったのか。

既に死刑判決が出てしまい、二少尉が再審をあきらめたからなのか? 否。二少尉は歴史に南京大虐殺の主犯として記録されることを拒否し、最後まで無罪を公言している。

それとも、生死を達観し、すべての人をを許す気持ちになったのでのか? 否。向井元少尉は「一人も手をかけていない自分を死刑にするのなら、殺すのは彼らではないか」と裁判関係者を口を極めて非難している。また、 たとえすべてを許す気になったとしても、自らの名誉だけは守らなければならない。記者らが創作記事であるという証言をしなかったことだけは指摘しておくはずだろう。

二少尉は
記者に対する非難も指摘も行わなかったことでもって裁判段階で主張した「記者の創作」を自らは信じていなかったことを示した(それまでの主張からして当然反論してしかるべきときに何も言わないのは、認めていることを示すのである) 。そして、記者らの「聞いたままを記事にしたものであり、目撃したものでない、戦闘で斬ったのであり、残虐行為ではない」という証明書の内容に沿って自らの主張を変えていったのである。

死刑判決後は向井は遺書において 野田は回想メモにおいてそれぞれ裁判段階とは異なる主張に転換した。かれらはそれぞれに「記者創作説」を捨て、浅海証明書を全面的に、あるいは多少なりとも受け入れた主張に切り替えざるをえなかった。
 


B.浅海証明書以後−冗談を記事にしたという主張
1.
上訴申弁書

上訴申弁書 (鈴木明『「南京大虐殺」のまぼろし』p.82)(昭和22年12月24日と思われる。弁護士が草稿を作り向井・野田両少尉が連署した最終稿)

況ヤ、新聞記者浅海一男ノ中華民国二十六年(一九三七年)十二月十日記述シタル証明書第一項ニハ「該記事ハ記者ガ実地目撃シタルモノニ非ス」ト明言シアリ。

 即チ該記事ハ被告等ガ無錫ニ於テ記者ト会合セシ際ノ食後ノ冗談ニシテ、全然事実二非ズ


記事の内容が冗談話であったという 主張がここではじめて出てきた。 浅海証明書の真実に接し、さすがに浅海氏をウソつきとまで言いいはるのは気がひけたのであろう。しかし、浅海証明書を受け入れた結果、これまでの証言を修正するためには多少の動揺があった。上訴申弁書は三種類が書かれた。

鈴木明の紹介する資料では日付が12月20日付けとなってい。これには洞富雄が「「まぼろし」化工作批判 南京大虐殺」の中で疑問を呈している。つまり、浅海証明書が届く前のように日付が改竄された疑いがある)。上訴申弁書には死刑判決がおりた昭和22年12月18日の夜から朝がたにかけて書き上げた初稿と、同22日に弁護人薛氏から野田少尉に渡された「参考」と、野田少尉が弁護人の案文を参考にして同24日までかかって書き上げた最終稿の三通がある もようである。

もし、この三通を比較検証すれば、浅海証明書の前と後でどのように主張を変えたかが、手に取るようにわかるはずであるが、それらは公開されていない。この上訴申弁書は否定派サイト「虚構冤罪」においても読むことが出来るが(復審請願)、こちらのの日付も12月20日付けになっている。

実はこれらの裁判資料は家族が法務省に請求して発給されたものであるが、家族が私的に所有し、歴史家に公開されたものではないので、内容の改竄があっても確かめることができない状態にある。今回の裁判においても、申弁書の異なるバージョンは部分的にしか紹介されていない。

記事の内容をみずからの「冗談話」と認めたために新たに生じた説明困難な事情を抱えた。それは写真撮影に応じた理由を説明することであった。記事の内容も知らなかった、記事になるとも思わなかったと 主張している段階では、写真は記念写真で記事とは無関係で押し通せば済んだ。しかし、冗談話を記事にしようとしたことを知っていたとすると、冗談話の内容を記事にすることを二少尉が了承したことになり、 説明に窮するのである。それは冗談ではなくて真実の話であるはずだ、白兵戦での斬殺が不可能なのは当然だから、それは捕虜・民間人の虐殺であろう、と責め立てられることになる。

そして、「上訴申弁書」の段階では写真撮影=記事化了承についてはまだ、説明を思いつかなかったためであろう、何も触れていなかった。同時期に書かれた上訴申弁書の「修正案」では記念写真であると したが、到底受け入れられる説明にはならないと見て、最終案には採用しなかったのであろう。

記事の内容は二少尉の冗談であることを認めたため、記者が冗談と知って記事にしたのか、知らずにしたのか、また記事化を了承したのか、しなかったのか、よくよく考えて説明しなくてはならなくなった。



2.野田回想メモ−冗談説
 記者は「冗談」であることを知りつつ記事にした。二少尉も記事化に同意した

野田は自己の主張を野田回想メモにまとめた。これに対する解析は詳しくは野田回想メモを検証するを読まれたい。メモの中で彼は向井が仮想斬殺データを述べ、記事化を勧めたことを主張した。しかし、彼自身は記事化に対して口頭では賛意を示さなかった、記者が一部は創作した、として記者に対する批判を取り下げてはいない。 しかし、彼の主張は所々で矛盾し、完結しなかった。ために冒頭と結語では彼自身が謝罪を繰り返さざるをえなかった。

彼は記者単独の創作説を捨てたが、浅海記者の証明書をすべて認めたわけではなかった。「聞いたままを記事にしたものであり、目撃したものでない、戦闘で斬ったのであり、残虐行為ではない」のうち、1.記事は向井の話を材料としたことを認めた。 しかし、後半については2.戦闘で斬ったのではなくて「戦闘で斬ったという話」であると主張した。

彼の主張は「記者の創作説」と「二少尉の創作説」の折衷案であるから、両方の短所を併せ持つ。「
記者の創作」は無錫から常州における戦闘場面の「創作」と常州後の会見の「創作」に限られる。 しかしながら、野田少尉は無錫から常州における戦闘場面の「創作」を非難してはいないようである。野田が「無錫」以外の会見に基づく記事を記者の創作であると非難している点について見てみよう。

    野田回想メモ

 当時記者ハ向井ガ丹陽ニ於テ入院中ニシテ不在ナルヲ知ラザリシ為、無錫ノ対話ヲ基礎トシテ紫金山ニ於イテ向井野田両人ガ談笑セル記事及向井一人ガ壮語シタル記事ヲ創作シテ発表セルモノナリ。上述ノ如ク被告等ノ冗談笑話ニヨリ事実無根ノ虚報ノ出デタルハ全ク被告等ノ責任ナルモ又記者ガ目撃セザルニモカカハラズ筆ノ走ルガママニ興味的ニ記事ヲ創作セルハ一体ノ責任アリ。貴国法廷ヲ煩ハシ世人ヲ騒ガシタル罪ヲ此処ニ衷心ヨリオ詫ビス。

野田は向井発言の記事化に対して写真撮影に応じることでもって、賛意を表した。向井発言の内容は百人斬り競争における無錫、常州、丹陽、句容、南京の各ポイントまでにおける殺害数明細であるので、これを記事化するには各ポイントで両少尉の報告を受けた形にしなければならない。百人に達する殺害という虚構を記事化することに賛成しておきながら、各ポイントでの虚構報告は困る、というのは成り立たない。

「二少尉の創作説」の難点としては「なぜ、そのような作り話を語ったのか、なぜ作り話の記事化を承諾したのか」という説明に窮するところである。これは記者側から百人斬りに絡めた質問があり、嫁さんが殺到するから、と勧められたと主張されている。しかし、野田メモをどう読んでも向井が予定斬殺数を語った理由は納得できない し、写真撮影に応じる経緯も納得しがたい。
 

−二少尉側は冗談として語り、それを聞いた記者が冗談と知りつつ、記事にまでしてしまった−
野田回想メモはそれを説明することをめざした。しかし結局のところ、「冗談」を創作することはできなかった。向井が百人斬り予想データというナンセンスを発言した、というところまでしか創作できなかった。また、記者 がナンセンスを承知で記事化する、つまり、「冗談」 と認識したのなら記事化することに対する了承を与えるはずはないのだが、写真撮影をもって向井、野田が了承するという 「冗談」として完結しない、筋書きしか作れなかった。


3.向井遺書−冗談説
 [記者は「冗談」であることを知らずに記事にした。 ][二少尉は記事化に同意した]

    向井氏の遺書

 野田君が、新聞記者に言つたことが記事になり死の道づれに大家族の本柱を失はしめました事を伏して御詫びすると申伝え下さい、との事です。何れが悪いのでもありません。人が集つて語れば冗談も出るのは当然の事です。私も野田様の方に御託びして置きました。
 公平な人が記事を見れば明かに戦闘行為であります。犯罪ではありません。記事が正しければ報道せられまして賞賛されます。書いてあるものに悪い事は無いのですが頭からの曲解です。浅海さんも悪いのでは決してありません。我々の為に賞揚してくれた人です。日本人に悪い人はありません。我々の事に関しては浅海、富山両氏より証明が来ましたが公判に間に会いませんでした。然し間に合つたところで無効でしたろう。直ちに証明書に基いて上訴しましたが採用しないのを見ても判然とします。
[巣鴨遺書編纂会『世紀の遺書』昭和59年、講談社、pp.40-41]


1.「野田君が、新聞記者に言つたことが記事になり」−記事内容をリードしたのは野田氏の責任という主張。

2.「何れが悪いのでもありません」とは野田氏と向井のどちらが悪いわけでもないということを示している。「冗談も出る」とは私の方も冗談を言った、ということを含意している。「私も野田様の方にお詫び」−野田氏は向井の家族に詫びたが、向井の方にも野田の家族に迷惑をかけた部分があるのでそれを詫びた、ということ。

1.と併せると記事の内容をリードしたのは野田氏だが、自分も記事の材料に協力した、そしてそれは互いの家族に詫びなければならなかった。 (お互い、もう一方の家族に迷惑をかけたというが、「互いの家族」という媒介項を取りさってしまえば、自分が悪い、自業自得だ、ということになる。もちろん、そのような表現はとっていないが内容的に見ればそうである。 )

3.「公平な人が記事を見れば明かに戦闘行為であります。犯罪ではありません
もし、「虚報」であれば記事を見て戦闘行為であるか、犯罪行為であるかを詮索することは意味がないので記事は事実を書いていることを前提とした発言で なければならない。しかし、事実とは(すなわち、白兵戦での斬殺であるとは)主張しないのがミソである。

4.「記事が正しければ報道せられまして賞賛されます。書いてあるものに悪い事は無いのですが頭からの曲解です
この文章の構造もほぼ3.と同じである。記事が正しいというのは「白兵戦での百人斬り」であれば賞賛されるという意味となる。しかも、「記事が正しい」という主張を向井自身はあえてしない、留保しているのがミソである。記事が正しいかどうかは第三者が判断するとしてという条件下においてのみ議論されている。 しかも記事が正しいかどうかの判断を留保することによって、記者がこの記事が冗談とは受け取らなかったことを暗に示したのである。

記事が正しいかどうかはふれないが、裁判官は記事を読んだら「白兵戦での百人斬り」として読むべきだ、という投げやりな主張である。しかし、浅海記者においては「百人斬り」を目撃していないので、「百人斬り」の実態についてはコメントできない。向井氏は実行者であるから、実行の有無または、その内容はなにかを説明しなければならない。ところが、その説明はない。 これでは無罪主張として成立しない。

冗談の内容の詳細を創作して、据えもの斬りの事実を隠蔽するという緻密な作業は 彼には向いていなかった。彼は遺書において、ある部分では驚くほど率直に事実を語った反面、無罪主張に必須なことでも、説明に窮する部分は平然と省いて自己弁護を行っている。 浅海証明書を追認しつつ、「聞いたまま」は冗談であると言う説明は一種のアクロバットにならざるをえなかった。

向井氏の主張の中にある矛盾が意味を通りにくいものにしている。まず、「冗談が記事になった」と冒頭で主張している。だとすれば、記事を読んで戦闘行為か犯罪かを論ずる意味はない。にもかかわらず、記事が見かけ上白兵戦での斬殺のように読めると主張する 理由はそういう屁理屈でしか、無罪主張をすることしか出来ないためである。

冗談を記事にしたのであれば、記事化に同意してはならないはずである。そしてこの遺書では記事化には反対したということはひとつも書いていないし、触れていない。浅海記者に対しては浅海さんも悪いのでは決してありません。我々の為に賞揚してくれた人です、と責任を問うていないのを見れば、記事化には決して反対していなかった、了承していたというのが本心であることがわかる。
 

向井氏は冗談が記事になったことをはっきりと認めた。野田氏のように記者の創作部分があるという 留保はつけなかった。 浅海記者への感謝を口にすることにより、記事はうそではなかった、記事化することに反対しなかったことを事実上認めた。「冗談」の内容については直接は一言も触れなかった。しかし、記事を読んで悪いことかどうか判断せよ、と主張するということは記事の内容にある程度の事実が含まれているからこそなしうる主張である。

 


 

結論:「冗談」とは「ホラ」のことであった

野田回想メモは
「二少尉側は冗談として語り、それを聞いた記者が冗談と知りつつ、記事にまでしてしまった 」ということを説明することをめざした。しかし結局のところ、そのような「冗談」を創作することはできなかった。 一方、向井遺書では二人の冗談が記事になり、記事化については承認を与えたことまでを事実上認めた。その冗談の内容については一言も説明できなかった。二人の無罪主張はここで永久に頓挫したのである。

記者創作説の段階では「記事はまったくの虚偽事実である」と主張された。野田回想メモでは冗談が記事になったとするが、「まったくの虚偽事実である」という 主張は引っ込めなかった。虚偽事実であるという前提がある以上、かれらには「記事は戦闘での話ではないか」という反論ができなかった。ところが向井遺書においてはじめて「記事は戦闘での話ではないか」という反論をした。最後の段階で、記事は(つまり、冗談は)まったくの虚偽事実ではなく、 少なくともその一部は事実の反映であることを認めたことになる。

彼らは死を目前に控え、冗談話が記事になったのだと必死で訴えた。


冗談とは何か。冗談(fun)とは事実とは違うことを楽しさ(fun)のために語ることであり、冗談内容の非現実性と事実の落差そのものが滑稽であり、あるいはあり得ない話がマジで受け取られてしまう滑稽さまで含めて一種のfunと見なされる。 しかし彼らはこの意味の冗談を説明することに完璧に失敗している。

「冗談」という言葉はもうひとつ次のような使い方がある。相手に対してなにか
(虚偽ではなく真実の話)を言ったあと、相手がこちらの言うことを信じて行動して困った事態が生じたときに、「あれは冗談だった」と言って前言を否定するときである。

両元少尉が言う冗談とはどちらであったか。もちろん、前言否定の「冗談」であり、実は真実の話であった。
ただし、両元少尉の冗談は「白兵戦での百人斬り」を装っていたから、まったくの真実だというわけでもなかった。

相手が発言を誤解するような話方をしたが、全面的に信じてもらった結果、かえって困った事態に陥った。前言を否定するために「あれは冗談だった」と言って、相手の受け取り方のミスのように言った。もちろん、すべてが真実ではあるということはありえない、そんな途方もない話である。しかし、本心を言えば、まったくの出鱈目ではなくて、事実はちゃんと反映されている。このような状況をすべて説明する「冗談」とはホラをおいてなかった。(ホラ説参照のこと)

かれらが必死で訴えていた「冗談」の内容とは捕虜・民間人の斬殺まで戦闘での斬殺のように記者に思わせた「ホラ」に他ならなかった。
そのことを包み隠さずに言えば、罪の自白そのものであるがゆえに、「冗談」の内容は最後の最後まで明らかにすることが出来なかったのである。


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