東京多摩左官組合 規約

              第1章   総    則

第1条 本組合は東京多摩左官組合と称す。(以下本組合と云う)

条 本組合の地域は八王子市・狛江市・稲城市・調布市・多摩市・府中市・小金井市・小平市及び近隣市の
    左官事業所及び関係者を基本とし、経営者及び従業員等を以て組織する。

条 全国左官タイル塗装業国民健康保険組合多摩支部に加入を希望する左官・タイル・塗装業に従事

               する者で、健康保険組合の母体を支援する事を理解の上、規程の条件を満たして健康保険組合に

                加入出来た者は当組合に加入する事が出来る。

第4条 本組合の事務所を組合長宅に置く。

 

             第2章   目的及び事業

第5条 本組合は組合員相互の親睦を図り、品位を高め、国是に基づき技術の向上と能率の増進に 

    努め、国民経済の興隆に寄与する事を以て目的とする。

第6条 目的を達するため下記の事業を行う。

    1. 団体協約に関する事業。

    2. 技術向上と能率増進に関する事業。

    3. 材料の改善及び経済的研究に関する事業。

    4. 本組合員及び其の家族の相互扶助福利厚生に関する事業。

    5. 国法を遵守し税金の完納と貯蓄奨励に関する事業。

    6. 全国左官タイル塗装業国民健康保険組合 多摩支部の支援

    7. その他組合の目的達成に必要な事業。

 

             第3章 会員の入会と退会

第7条 本組合入会をするものは、左官・タイル・塗装業等の建設工事・資材関係販売等の関係者で
    あって、組合員2名以上の推薦をもって入会申込書を組合長に提出し、役員会・定例会の承認を
    以って組合員となれる。

条 組合員には次の会員資格があり、選択をする事が出来る。

正組合員 :事業主/従業員

入会金  6,000

会 費

6,000円

準組合員A:事業主 健康保険加入者

入会金   無

会 費

1,000円

準組合員B:従業員 健康保険加入者

入会金   無

会 費

500円

賛助会員 :当組合の目的・事業 賛同者

入会金 10,000

会 費

10,000円

条 本組合に対し規約違反や会費未納等が起きた時は、役員会・定例会の承認を以って退会させる事
               が出来る。

  

             第4章   役   員

10  本組合に下記の役員を置く。

    1.                            1名

    2.      副組合長(会計)    3名(以内)

    3.      理  事  長     1名

    4.      監     査     2名

    5.      正副支部長兼理事   若干名(支部にて定める事)

    6.      顧     問    若干名

11条 組合長及び副組合長、理事長、会計は総会に於て、 又、理事長は支部総会に於て、選挙又は推薦し
    選出する。

12条 組合長は組合を代表し組合の事務を総理し各会議の議長となる。

13条 副組合長は組合長を補佐し、組合長事故ある時は代理する。

14条 理事は一般の庶務を処理する。

15条 会計は組合一般の経理を処理する。

16条 監査は組合の庶務会計を監査する。

17条 支部長は支部を統一指導し其の事務を総理する。

18条 理事は理事会に於て組合運営上必要なる議案を評議する。

19条 組合役員の任期は2ケ年とす。但し再選を妨げず後任者の任期は前任者の残任期間とする。

 

             第5章  会    議

20条 本組合は下記の会議を行う。

    1. 総   

    2. 臨時総会

    3. 役 員 会

    4. 定 例 会

    5. 支部総会

21条 総会は最高の議決期間にして毎年一回2月これを行う

22条 臨時総会は役員会・定例会に於て必要と認めたる時これを行う。

23条 総会に於て議決すべき事項

    1.      役員選出に関する事項

    2.      予算決算に関する事項

    3.      規約改正に関する事項

    4.      其の他必要と認める事項

24条 支部長会議は各支部長を以て構成し、総会及び理事会に於て議決せる事項を執行する。

25条 定例会は本組合員全員を以て構成し、原則として毎月1回開催する。

 

             第6章  会    計

26条 本組合に要する費用は入会金及び組合費並びに寄付金を以て此れを当てる。

    入会金は組合費の1ヶ月分の会費を納入する。

27条 組合の会費は月額6.000円とし、運営上緊急必要を生じたるときは、臨時に徴収し得るものとする。

28条 各支部の経費は各支部負担とする。

29条 組合の会費は毎月、会計に納入するものとする。但し3ケ月以上会費を滞納したときは除名する。

30条 組合の会計年度は毎年1月1日に始まり1231日に終る。

 

             第7章  雑    則

31条 本組合の規約は総会又は臨時総会に於て、其の構成員の3分の2以上の同意を得なければ変更する
    事が出来ない。

32条 本規約は昭和4321日より実施する。

33条 相互扶助に関する件及び福利厚生に関しては、別に規定を定だめる。
34条 本組合の定期総会の出席・欠席問わず正組合員・青年部員は会費を納入する。
第35条 正組合員と重複する青年部員については、青年部員分の定期総会会費は免除する。

 

8章  慶 弔 規 定

1. 慶  弔

.

組合員の結婚 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

祝 金

10,000

.

正組合員の死亡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

弔慰金

30,000

生 花

    1

.

準組合員の死亡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

弔慰金

10,000

生 花

         1

.

正組合員の直系(配偶者、両親、子)の死亡) ・・・・・・・ 

弔慰金

20,000




 

 

 

 

2. 見  舞

  イ.正組合員の不慮の災害又は疾病にかかり2週間以上入院 ・・・・・・ 見舞金   10.000

3.その他組合に功労があると認めた者は、正副組合長会議に於て処理する。


この規約は 昭和4321日 に作成・施行。

2条を平成1821日に改正・41日から施行。

23条を平成201226日に改正・11日から施行。

6条を平成2221日に改正・21日から施行。

22条を平成2421日に改正・21日から施行。

平成2921日 に大幅改正・21日から施行。
令和6年2月1日に一部改正・2月1日から施行

 

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