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非居住者はどこに税金を払うのか?
オフショアはよく「タックスヘブン」なんて呼ばれています。
大金持ちが自分の資金を退避させるのに使われるイメージもあり、どことなく胡散臭いにおいが付きまといます。
そしてオフショア金融機関がある国や地域では、確かに税金がかからないことも多くあります。
ではオフショアへ預けてある資金には税金はまったく払わなくて良いのでしょうか?無論そんなうまい話はありません。
まずは日本国内在住者の場合
オフショアにある資金に対しても日本国内と同様に課税されます。
利子に対しては国内の金融機関と違い、自動で税金を払ってはもらえませんから、確定申告の時に雑所得として利子収入の20%を自己申告しなくてはいけません。
株式の売買なども同様、自己申告をすることになります。ファンドなどの扱いは日本国内と異なる場合もあるようです。詳しくは税務署と相談することをお勧めしますが、現在まであまり例がないためか、明確に答えてもらえるかどうかはちょっと疑問です。
所得2,000万以下のサラリーマンの場合、年間20万以下なら、確定申告の必要はありません。
20万円を超えた場合のみ、確定申告を行い税金を払いますが、利子はともかく、株式では売却しないと利益が確定しませんので、売却した時点でその年に計算します。
ただ、この場合全部の売買がプラスとはならない場合、計算して金額を出すことになります。
しかし、この申請は、本人しか判らないのでどうやって申告が合っているかの証明が難しいです。
やはり、売買の証書は取っておくべきですね。
海外居住者の場合
日本の所得税法では、海外居住者は非居住者と呼ばれ、1年以上海外に暮らしている人のことを言います。
たまたま確定申告の時期に海外にいた、というだけではだめなわけです。
そのような人は日本国内に在住しているものとみなされます。
ただ公務員や一部の海外を行き来する職業の人は海外に出ていても非居住者扱いにならない場合がありますから、各自お調べください。
さて非居住者に関しては、海外で得た収入に対しては日本国内で一切の税はかかりません。
税はその居住地の税法に従います。
アメリカやイギリスなどではかなり厳しくチェックを受けることがあるようですからご注意。
一方途上国には所得税がゼロなんていう国も存在しますから、そのような国に住んでいれば税金は、なんとまったくかかりません。
税金を払わなくても良い人
日本在住者は日本の、海外在住者は居住地の税法の適用を受けてしまうとなると、税金を払わなくても良いケースはほとんどないように思われます。
そして事実一般市民にとってはそのとおりだと言えます。
しかし世の中には、合法的に税金を払わなくても良い手段も存在しています。
それは端的にいえば「どこの居住者にもならない」ことです。
「居住」の定義は各国によって違うようですが、例えば日本では1年以上離れている人のことを指します。
日本を出て、他の国々を例えば3ヶ月ずつ旅行者として周っていれば、どこの国からも課税は受けずに済みます。
このような人のことをPT(永遠の旅行者)などと呼びます。
「そんなことできる人はいるのか?」実際にいるのですが、無論条件があるわけです。
それは不労所得(または財産)が十分にある人、あるいは居所に関係なく仕事ができる職業の人です。
普通の人はオフショアから得る収入の課税を避けるためだけに日本を出たところで、すぐに干上がってしまうことでしょう。
そうならない、というのが条件です。さてあなたにはそうまでして守るだけの財産があるでしょうか?税金を払わずに済む分でコストを補ってさらに余剰があるでしょうか?
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