伝言板
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Re:官僚に責任を取らせる政治家は居ないのか? お名前 玉井彰 2004/07/29(木) 13:31:29 [No 1410]

政権交代が特効薬になります。

官僚の人生に「不連続線」があることが身に染みて分かれば、彼等の行動を抑制することが可能になります。

先輩達の失敗を指摘すると「省益」に反するし、自分が仲間はずれになってしまうために、過ちを認めることができない仕組みになっています。

政権交代があれば、過去の過ちを認めて出直すことになります。



細川内閣のとき お名前 成層圏 2004/07/29(木) 22:57:41 [No 1411]

官僚は如何動いたのでしょうね?

やっぱり、官僚は頭が良いのかなあ?
技術官僚は無理でしょうが、事務官僚は数年置きに省庁を移らなければならないという法律を作る。
そんな、アホなこと、できまへん。

こうなりゃもう一度、オウム真理教に「理系」革命を起こしてもらうしかありませんね(^^)。



Re:細川内閣のとき お名前 玉井彰 2004/07/30(金) 00:25:49 [No 1412]

政権交代の効果が明確に表れるのに2年かかります。

細川内閣のとき、官僚はかなり動揺しました。時代が変わると判断した者もいました。しかし、内閣が1年持ちませんでした。

7党連立の弱さがでてしまいました。また、官僚を統率するノウハウもありませんでした。

苦節11年。かつて自民党を野党に追い込んだ人達は、その時の反省に立って、官僚を動かす方法を確立して専権奪取に臨むことになります。

また、自民党を野党のまま2回予算を組むことを最優先にして、自民党の窒息死を待ちます。ここが肝腎です。



「檄を飛ばす」 お名前 GS 2004/07/31(土) 01:05:34 [No 1413]

知りませんでした。本当に奥が深いです。

選挙事務所に貼ってある「檄ビラ」の「檄」も同じ意味でしょうかね。



憲法を遵守する義務 お名前 花形 2004/07/31(土) 02:06:21 [No 1414]

民主党の小沢一郎前代表代行は30日、記者団に対し、岡田克也代表が訪米先の講演などで、国連決議に基づく海外での武力行使を可能にする憲法改正の必要性に言及したことについて「憲法は簡単に変えられない。政権を担当するなら、今の憲法下でどうするのかを当然考えないといけない。発言は理解に苦しむ」と批判した。(毎日新聞)

小沢氏がこのように岡田代表を批判した。
でも,考えて欲しい。
本来,国会議員はもちろん公務員も国民も憲法を遵守する義務があるのだ。
現行憲法で,自衛隊を海外に派遣することが合憲だなんてまやかしは通じない。憲法を改正するのが難しいから,違反してもかまわないということにはならないのだから・・・



佐藤道夫氏のホームページから お名前 花形 2004/07/31(土) 22:39:34 [No 1415]

「日本の現行憲法は昭和二十二年の制定以来一度も改正されていないがこれは世界でも珍しい現象である。二十一世紀を迎えて憲法について真剣な議論を戦わせる時ではないか。
我が国政府は「自衛隊は正式な軍隊ではない」と五十年以上にもわたって説明してきた。
政府はこの説明として刑法の「正当防衛理論」を持ち出してきた。この正当防衛の権利は太古の昔から人類固有の権利として刑法の存否にかかわらずどこの国でも認められてきた。この考えを国家に採用して他国から侵略された場合、正当防衛として侵略国と戦いこれを撃退して国家の安全を守るのは当然であり、そういう時に備えて我が国は自衛隊を保有しているという説明が長い間行われてきた。
しかし憲法九条は「戦争の放棄」を規定し、前文中には「武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」、九条二項には「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない」と定めている。これは「正当防衛」の放棄であり、国の安全は憲法前文が謳い上げているように「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」のである。この前文や九条を読む限り、何十万人もの隊員が所属して戦車大砲、機関銃、戦闘機、軍艦を備えた自衛隊が憲法に違反する存在であることは全く疑問の余地はない。
また政府の正当防衛理論は、不思議なことに集団的安全保障には適用がないとされている。つまり我が国が自衛権を行使することは許されるが数カ国と連携して自衛のために戦うことは認められないというのである。こんな馬鹿げた説明があるだろうか。
もし自衛隊の存在が本当に必要であるならばもう誤魔化しはやめよう。自衛隊の存在がこの日本や世界全体の平和と安全のために必要であることを正々堂々と訴え憲法九条の改正につき、最終決定権をもつ国民全体の判断を求めるべきである。
この他憲法と現実の食い違いは憲法二十条三項(宗教団体の政治権力の行使)、八十九条(私学助成金の支給)等随所に指摘されており、必要あるならこの機会にこれら規定を含めて憲法の全文の速やかな検討が議論されるべきであろう。」民主党参議院議員佐藤道夫氏のホームページより

この佐藤氏の意見は的を得ていると思う。
戦後,日本政府(主に自民党政府)は,”戦力なき軍隊”として自衛隊を合憲のものとしてきた。
それが,いつのまにか海外に派兵されるわ,多国籍軍に参加するわで,もうやりたい放題。
国家の最大の法規である日本国憲法は,このようにないがしろにされてきた。
私は外国の侵略から守る最低限の軍事力は必要だと思っているが,現在のようなどう見ても”違憲状態”は好ましくない。
したがって,憲法(特に9条)を現状に合わせるべきだと思うし,先の岡田代表の発言は正しいと思う。



森林環境保全に関する見解は お名前 一色達夫 2004/08/01(日) 01:02:21 [No 1416]

7月31日 県民文化会館サブホールで
「えひめの森林を考えるシンポジューム」が開催されました。

その中で 会場から 森林ボランティアを行っている森さんからの発言として
「先頃行われた参議院選挙の候補者3氏に、森林環境税導入についての見解を問うアンケートを行ったところ、その内の1氏よりしか回答がありませんでした。参議院候補者からしてこうなのだから、この面についての意識啓発を強力に進める必要があると思います。」

とありました。

さてこのアンケートに対し、民主党候補者斎藤氏はどのように対処したのでしょうか。
ご提示いただければ、民主党の政策の一端が理解できるのですが如何でしょうか。



Re:「檄を飛ばす」 お名前 玉井彰 2004/08/01(日) 06:24:59 [No 1417]

知っているようで知らないことが多いようです。

「檄」には、自分の考えを知らせるということに付随して、決起を促すという意味も付加されますから、単純な時候の挨拶というものではないでしょう。



Re:憲法を遵守する義務 お名前 玉井彰 2004/08/01(日) 06:31:57 [No 1418]

小沢氏の発言は、正しい筋道を示していると思います。

憲法改正が難しいから屁理屈で自衛隊派兵合憲というようにもっていくことは勿論不当です。

憲法上何が可能かを突き詰め、憲法の枠内で最善を尽くすというのが政権担当者のあり方であり、次期内閣の首班たろうとする者の姿勢でなければなりません。

岡田氏の発言は、米国に対し民主党が政権政党たる責任感を有することを表明することに主眼をおいたものだと思います。

この発言が国内政局に与える悪影響を懸念して、小沢氏が発言したものと思われます。



Re:佐藤道夫氏のホームページから お名前 玉井彰 2004/08/01(日) 06:57:57 [No 1419]

正当防衛を憲法が否定しているという見解は不当です。国家の正当防衛権は自然権であり、憲法に制約されるものではありません。

正当防衛が認められる以上、他国への侵略についても正当防衛(または緊急避難)として武力行使は可能と思われます。従って、集団的自衛権も否定する必要はありません。

現状に憲法を合わせるという発想は、下手をすると無原則な国家行為を事後的に追認することにもつながります。このことを考えると、「現状に合わせる」という論法を用いることには慎重でなければなりません。

私は改憲論者です。現憲法は過去の人々の意思であり、真に民主主義を深化させるには、現在の国民の意思を表現することをためらうべきではありません。そうでなければ、憲法が単なる「掟」になってしまいます。

しかし、現在の我が国の政治情勢を考えると、改憲は時期尚早と考えます。政権交代ですらためらってしまう状況では、誤った憲法改正が行われた場合に、それを是正する力がないと思われるからです。

憲法改正が間違いだと思ったら直ちにやり直すということができるには、現政権の政策が誤りだと思ったら政権交代を行い、政権交代後に新政権が誤った政策を掲げるならば直ちに再度の政権交代を行うくらいの政治的決断力が国民に必要です。

「しかたがない」という国民性の打破が先決だと思っています。政権交代が先行し、その後で憲法について考える方が無難です。



Re:森林環境保全に関する見解は お名前 玉井彰 2004/08/01(日) 07:27:37 [No 1420]

私が衆院選に立候補して分かったのは、選挙運動どころではないアンケートの多さでした。しばらく、返事を書くのに忙殺されました。立候補者に課されるある種のペナルティーないしは拷問ではないかとも思いました。(秘書が書いてくれる大政党もあるのでしょうが)

参院選の場合、アンケートがさらに多く、斉藤氏は選挙運動準備の後、連日夜中の2時3時までかかって「回答」を書いていました。私も一部相談にのりましたが、基本的には候補者の自由裁量で回答することになっていました。

全てのアンケートに回答したかどうかは不明です。彼自身も、疾風怒濤の中で覚えていないと思います。手書きならコピーを取っていないと忘却するでしょう。Eメールなら彼のパソコンに残っているかもしれません。

全てのアンケートに回答する時間はなかったようです。どんな団体なのか分からず、困惑する場合もあります。私の経験でも、半ば恫喝のように受け取れる「依頼文」もありました。そのような場合は、どうにでも悪口を言ってくれという気になったものです。

統一的なアンケート様式があって、それに回答するのだったら良いのですが。同じ質問でも報道機関毎に字数制限が異なり、回答のニュアンスも変える必要があったりします。

弱い政党の候補者ほど、アンケート攻めで消耗するということは御理解いただきたいところです。

回答が発見された場合は、この伝言板で報告します。推測するに、「環境」ということが21世紀のキーワードになってくると思われますので、環境税については必要という回答になると思われます。



まっすぐに,ひたむきに・・・? お名前 花形 2004/08/01(日) 12:12:27 [No 1421]

>玉井さん
>正当防衛を憲法が否定しているという見解は不当です。国家の正当防衛権は自然権であり、憲法に制約されるものではありません。
正当防衛が認められる以上、他国への侵略についても正当防衛(または緊急避難)として武力行使は可能と思われます。従って、集団的自衛権も否定する必要はありません。

正当防衛権は自然権だといわれますが,佐藤氏の言われるとおり現憲法はそれさえも否定しているのです。
また,集団的自衛権ついても,ついこの前までは自民党政府でさえ否定してきました。
佐藤氏は法律家出身です。
他のほとんどの法律家も,このことに異論はないでしょう。
もし,玉井さんの言うことが正論ならば,そもそも憲法を改正する必要などないわけだし,こんなにも憲法改正論が台頭してくることもないはずです。
あの憲法9条第2項の,「陸海空軍を保持しない」という文章を読んで,学校で憲法を学ぶ小中学生が「それならば,なぜ,自衛隊があるのか?」と疑問に思わないでしょうか。
自民党や民主党のほとんどの議員が,このことに疑問を感じているからこそ,憲法を改正する必要があると言っているのです。
玉井さん,政治家たるもの,まやかしやごまかしでは,ダメですよ!



流行り で議論を組み立てる危うさ お名前 一色達夫 2004/08/01(日) 12:59:02 [No 1422]

ネット上の議論は、此処までという節度を決めてかからないと どつぼ(失礼)に落ち込むのではないですか。
玉井さんの憲法改正についての見解にブレが無い事が確認できただけで私は満足です。
岡田代表の公式見解は既にでています。それをマスコミが発言の背景とするところを省き、一部を取り上げて煽っているように思います。
玉井さんの発言も民主党の見解を逸脱するものでは無いと私は感じていますが如何でしょうか。



Re:まっすぐに,ひたむきに・・・? お名前 玉井彰 2004/08/01(日) 15:21:43 [No 1423]

法律の専門家同士でも解釈の違う問題があります。それが訴訟になる原因の1つです。

憲法が「日本国は自衛権についてもこれを放棄する」と書いてあれば疑問の余地がありません。書いていないことについては、解釈が分かれうる「幅」があります。

我が国が国家として自衛権を有することについては、憲法学会でも「通説」となっています。

集団的自衛権問題は難問です。国連憲章は集団的自衛権を認めていますが、政府は、我が国は集団的自衛権を有するが、その行使は憲法上認められないとしてきました。

集団的自衛権を認め、その行使に国連決議を必要と解し、国際協調との調和を図るというのが妥当な線だと思います。

小中学生が全て理解できる憲法・法律ということになると、法学部はいらなくなります。それが理想なのですが、例えば、「廊下で下駄を履いてはいけない」という決まりがあったとします。土足厳禁と理解すれば靴も駄目ですし、下駄はうるさいからだと理解するとゴム靴は可となります。・・という次第で、解釈には「幅」があるということを御理解下さい。



Re:流行り で議論を組み立てる危うさ お名前 玉井彰 2004/08/01(日) 15:25:35 [No 1424]

実は、民主党としては集団的自衛権の行使を認めないようです。

私の見解は、小沢一郎氏の見解に近いと思います。国連の決議がある場合には、自衛隊ではなく国連待機郡をあらかじめ創っておき(彼等は国際公務員となる)、これを派遣する方が良いと思います。

主権行使に当たりませんから。



しつこいようですが・・・ お名前 花形 2004/08/01(日) 19:37:57 [No 1425]

>玉井さんへ
>憲法が「日本国は自衛権についてもこれを放棄する」と書いてあれば疑問の余地がありません。書いていないことについては、解釈が分かれうる「幅」があります。

それならば,法律というものは何から何まですべてを書き表さなければならなくなります。そんなことは不可能です。
失礼ですが,玉井さんの言っているのは,「事実の歪曲」というか「曲解」です。
戦後,日本政府が行ってきた「解釈改憲」に他なりません。
憲法前文と9条を読んで素直に理解すれば,集団的自衛権のみならず自衛権さえ否定していることは明らかです。
日本の政治家は,解釈改憲によってその場しのぎで憲法を踏みにじってきた反省にたって憲法改正を論議し,自衛権を憲法に明記するべきだと思うのですが,いかがでしょうか?
どこまでいっても平行線でしょうから,この論議はここまでとしますが,私のような考えの人は結構いると思いますよ。



Re:しつこいようですが・・・ お名前 玉井彰 2004/08/02(月) 00:59:26 [No 1426]

同様の考えをお持ちの方は多いと思います。しかし、大多数の学説や実務的解釈から遊離した議論は、「独自の見解」として敬遠されてしまいます。

法学部では、もっとも入りやすいのが憲法で、最も卒業が難しいのも憲法であると言われます。

9条の学説分布も複雑です。是非、憲法の教科書を読んでみて下さい(もっと腹が立つでしょうが)。

私の手元にある代表的な憲法の教科書、芦辺信喜著「憲法」<第三版(高橋和之補訂)>59頁終わりから2行目以降を引用します。

「・・・自衛権は、独立国であれば当然有する権利である。・・・・日本国憲法でも、このような自衛権まで放棄したものではない。しかし、自衛権が認められるとしても、それにともなう自衛のための防衛力・自衛力の保持が認められるかどうかは、後述するように、重大な争いのあるところである。」



最後にひとつだけ・・・ お名前 花形 2004/08/02(月) 01:44:45 [No 1427]

>「・・・自衛権は、独立国であれば当然有する権利である。・・・・日本国憲法でも、このような自衛権まで放棄したものではない。しかし、自衛権が認められるとしても、それにともなう自衛のための防衛力・自衛力の保持が認められるかどうかは、後述するように、重大な争いのあるところである。」

最後にひとつだけ聞きたいのですが,憲法第9条第2項にある「陸海空その他の戦力は保持しない」という下りは,いったい何のことをさしているのでしょうか?自衛隊はそれには該当しないのでしょうか?該当しないとしたら,自衛隊というのは,いったい何なのでしょうか?

百歩譲って自衛権が国家に最低限必要なものだから,憲法に規定がなくても当然に認められるものとしましょう。
ですが,9条2項でいう戦力=自衛力または防衛力であって,そこに区別や違いがあるとは思えません。
したがって,自衛隊というのは当然に9条2項でいう「戦力」であって,違憲であるという結論に達してしまうのですが,いかがでしょうか?



Re:最後にひとつだけ・・・ お名前 玉井彰 2004/08/02(月) 10:14:15 [No 1428]

国家としての自衛権はあっても、「戦力」は保持できないというのが憲法の立場です。

従って、問題は「戦力」の定義になります。

警察予備隊創設以降、政府見解は変遷を辿りました。自衛隊が登場するにおよび、自衛隊は軍隊ではないかと国会で激しい論争が繰り返されました。

政府は、自衛権が憲法上認められる以上、自衛権を行使するための実力を保持することは憲法上許されるとし、自衛のための必要最低限度の実力は、憲法で保持することを禁じられている「戦力」にはあたらないとする公式見解を出し、これが長らく定着しています。

このように書いていくと、次ぎに出る質問も予想できるのですが、考えていただきたいのは、憲法解釈を弾力化することで
現実を合憲の世界に包み込むことによるメリットと、違憲であると断ずることによるメリットとの比較が政治上問題になってくるということです。

違憲だと断定して政治決戦に臨んで勝てれば、それは首尾一貫します。しかし、そのようなやり方は、改憲論を強める結果となり、改憲→軍隊創設→徴兵制→海外派兵→戦争という事態を早めることに寄与する結果をもたらすことになったと思います。

社会党などの野党、そして旧来の自民党が取った路線は、問題先送りでしたが、結果として50年の時間稼ぎをしたことにより、「戦争を知らない中高年」が支配的な時代にまでもってくることに成功しました。

現時点で問題になるのが、私がしばしば指摘する「安倍晋三型・ピリピリ保守」の時代がやって来たということです。戦争を知らない世襲貴族、思想的包容力のない浅薄な保守主義の台頭です。

安易な違憲論は、彼等の待ちかまえる「戦場」に徒手空拳で乗り込む危険をはらんでいるのだということを認識する必要があります。

憲法解釈と政治力学とが交差する局面が現れてくるのが憲法9条の問題です。



うーん・・・何やら本音が・・・ お名前 花形 2004/08/02(月) 21:53:21 [No 1429]

>このように書いていくと、次ぎに出る質問も予想できるのですが、考えていただきたいのは、憲法解釈を弾力化することで
現実を合憲の世界に包み込むことによるメリットと、違憲であると断ずることによるメリットとの比較が政治上問題になってくるということです

結局,本音が見えてきましたね。
自衛隊は違憲だが,そうは言えないという・・
だいたい「戦力」の定義ですが,自衛力だろうが防衛力だろうが,戦力に違いないのです。そこに区別などあるはずがありません。
戦前の日本が自国を守るためだと言って,満州事変・日中戦争・太平洋戦争へと泥沼に入っていったことを見ればわかります。
世界のどの国も戦争を始めるとき,最初は”自衛のための戦争”だと言うものです。つまり,侵略戦争も自衛戦争も区別がつかなくなるのは,歴史が証明しているのです。
社民党や共産党が憲法改正に反対するのは,ただでさえ9条は踏みにじられているのに,改正して自衛隊の存在を認知したりすれば,これまで以上に日本が戦争に踏み込むことになることを恐れているからです。
そういう意味では,玉井さんの意見も同じですね。
何やら玉井さんをいじめるようなことを言ってすみませんでした。
しかし,”戦力なき軍隊”なんて,ばかばかしい呼び名には我慢ならなかったもので。悪しからず・・・



Re:うーん・・・何やら本音が・・・ お名前 玉井彰 2004/08/02(月) 23:59:17 [No 1430]

自衛隊を違憲と言うかどうかが問題ではなく、平和を維持する仕組みをどのように護っていくかがポイントなのだろうと思います。

自衛隊を軍隊だと断定することは不適切だと思います。日本国憲法は、軍事法廷を否定しており(76条2功)、このことが自衛隊を厳密な意味での軍隊とすることを阻んでいます。徴兵制も否定されています(18条)。

これが大きな防波堤であることを忘れて、自衛隊軍隊論を安易に唱えて欲しくないと思っています。



憲法が泣いている・・・ お名前 花形 2004/08/03(火) 01:46:31 [No 1431]

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。(憲法前文より)

第9条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

素晴らしい憲法だと思います。
当時,敗戦のショックで日本国民が沈んでいたとき,この憲法が絶賛されたことがよくわかります。
現在の自衛隊のイラク派遣,国会無視の多国籍軍への参加など・・
憲法は50年後,こんなことになるなんて思っていたでしょうか?
憲法が泣いているような気がしてなりません。
みなさんに是非,この素晴らしい憲法をもう一度読んでいただきたい。




Re:憲法が泣いている・・・ お名前 玉井彰 2004/08/03(火) 09:10:25 [No 1432]

すばらしい憲法だと思います。



憲法が嗤っている お名前 成層圏 2004/08/03(火) 12:42:39 [No 1433]

ひとり超然としていたいならそのまま居るが良い。

この憲法には無理があるといつ頃此の国は気付いたのでしょう。
触らぬ神に祟りなし、なのか。

そうか、憲法は神なのか!



Re:憲法が嗤っている お名前 玉井彰 2004/08/03(火) 14:20:09 [No 1434]

私の方からの論評は控えておきます。



民主党左派? お名前 花形 2004/08/03(火) 22:13:05 [No 1435]

民主党の若手、中堅の衆参両院議員46人が2日午後、憲法を改正し集団的自衛権行使を認めることに反対する勉強会「リベラルの会」を発足させ、代表世話人に生方幸夫衆院議員ら10人を選んだ。
 メンバーは“党内左派”に色分けされる旧社会党系グループや、菅直人前代表主宰の「国のかたち研究会」所属議員が中心。「9条堅持」の護憲派も含まれているが、発足に当たって取りまとめた「基本的考え方」では(1)憲法9条の精神を世界に広め、生かしていく(2)国連を中心とした集団的安全保障の確立を目指す−−と、国連の下での積極的な国際貢献も打ち出した。
 衆院議員会館で開いた設立総会で、生方氏は「憲法9条を『一言一句変えるな』という主張ではないが、9条の精神を生かした日本の平和外交は21世紀も続け、世界に広めていくのが政治家の役割だ」と強調した。(共同通信)

このように,民主党内にも現在の憲法の精神を生かそうというグループもあると聞いて,ほっとした。
小沢氏のように現憲法のままで,集団的自衛権を行使するなどというのは,どう見ても無理がある。
それこそ,これまで日本の政治家が行ってきた解釈改憲にほかならないからだ。
こういう人たちが”民主党左派”?ではなく,民主党の中心であってほしいと思うのは私だけだろうか。



Re:民主党左派? お名前 玉井彰 2004/08/03(火) 23:31:22 [No 1436]

一枚岩になる必要はありません。

党内でオープンな議論をすべきだと思います。



交通法規に似て お名前 成層圏 2004/08/04(水) 00:02:48 [No 1437]

昨日の愛媛新聞読者投稿欄に、「高速道路を最高速度を守って走行していたらパッシングを受けた。非常路側帯に避けてやり過ごしていたら、止まってはいけない、走りぬけなさいと注意された。法規を守ると他人に迷惑をかけてしまう・・・。」という投稿が載った。

普通の感覚を持つ人間なら、誰もが感じる法律と現実とのミスマッチである。しかし、時速100kmで走ろうが時速130kmで走ろうが何等走行には不具合の無い所を、事故が起きた時の被害を少しでも軽くするために時速70kmに規制して国民の生命を守ろうとする当局の姿勢は泣けてくるほどに美しい。

ホントか!?

日本国憲法も交通法規に似ている。



成層圏さんへ お名前 花形 2004/08/04(水) 00:21:42 [No 1438]

なるほど。
日本国憲法が交通法規と同じでは,何だか悲しい気がしますが・・・
憲法というのは,相容れない他のいかなる法律も排除できるものなんですが,現実にはそうはなっていない。
私の頭が”固い”んですかね。



Re:交通法規に似て お名前 玉井彰 2004/08/04(水) 12:16:56 [No 1439]

交通法規に象徴されるように、我が国ではほとんどの行為が「違法」とされ、警察が取り締まりたい行為を取り締まる(懲らしめたい奴を懲らしめる)ことができる状態にしています。

そして、本当に処罰すべき行為は、取り締まり規定が犯人に有利にできています(例:収賄罪)。

速度規制は、「官治主義」の表れです。日本国憲法の解釈の話とはいささか次元の異なる問題を含んでいます。