電機製品の販売についての法律が4月から強化されるということで、せっかくのリサイクルシステムが壊滅する。 ■ 販売の制限(法第27条) 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、(4)の表示(PSEマーク等)が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。 ■ 電気製品の内、いわゆる実用品は使い古され捨てられる運命ですが、耐久製品はなかなかそういうわけにはいきません。流通システムが構築されているにもかかわらず、「もう捨てなさい」という法律には納得出来ません。この法律の趣旨に浴するところは、いったいどこなのでしょうか?不利益を被るところは多いと思いますが。時代に逆行する法律とはこいつのことだ!!
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