
埼玉では、寝室と廊下のみが設置対象となりますが、東京ほかでは台所や居室も設置対象となります。
台所には熱式の住宅用火災警報器を設置する事が消防法により定められています。
<既存住宅(一般住宅)いつまでに設置が必要になるか?>
@東京都
平成22年4月1日まで
※稲城市,東久留米市,島しょを除く
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/topics/jyuukeiki.html
A埼玉県
平成20年6月1日まで
※さいたま市は平成21年6月1日まで
行田市は平成23年6月1日まで
http://www.pref.saitama.lg.jp/A05/BC00/yobou/point.html
B神奈川県
横浜市:平成23年6月1日までに
http://www.city.yokohama.jp/me/anzen/information/pdf_file/jyukeiki.pdf
川崎市:平成23年6月1日までに
http://www.city.kawasaki.jp/84/84fire/juukeiki/jyukei.htm#2
Cその他
以下のサイトで調べてみて下さい。
http://www.koalanet.ne.jp/~mhs1det/syobocyo/semidasi.htm#saitama

@東京都
全ての部屋(浴室、トイレ、洗面所、納戸などは含まれません。)
台所・階段に設置しましょう。すべての部屋への設置が困難な場合
は、まず、寝室として使用する部屋と台所に設置し、順次、他の
部屋にも設置していきましょう。
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/topics/jyuukeiki.html
A埼玉県
少なくとも寝室と2階などの場合は階段に設置が必要となります。
http://www.pref.saitama.lg.jp/A05/BC00/yobou/jyuukeiki_digest.pdf
Bその他
以下のサイトで調べてみて下さい。
http://www.koalanet.ne.jp/~mhs1det/syobocyo/semidasi.htm#saitama
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