埼玉では、寝室と廊下のみが設置対象となりますが、東京ほかでは台所や居室も設置対象となります。 台所には熱式の住宅用火災警報器を設置する事が消防法により定められています。 <既存住宅(一般住宅)いつまでに設置が必要になるか?> ※稲城市,東久留米市,島しょを除く A埼玉県 ※さいたま市は平成21年6月1日まで B神奈川県 Cその他
A埼玉県 Bその他
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