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無線式住宅用火災警報器

住宅用火災警報器 各地域の設置期限

  埼玉では、寝室と廊下のみが設置対象となりますが、東京ほかでは台所や居室も設置対象となります。
台所には熱式の住宅用火災警報器を設置する事が消防法により定められています。

既存住宅(一般住宅)いつまでに設置が必要になるか?>
  @東京都
    平成22年4月1日まで

  ※稲城市,東久留米市,島しょを除く
   http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/topics/jyuukeiki.html

 A埼玉県
    平成20年6月1日まで

  ※さいたま市は平成21年6月1日まで
    行田市は平成23年6月1日まで
   http://www.pref.saitama.lg.jp/A05/BC00/yobou/point.html

 B神奈川県
    横浜市:平成23年6月1日までに
   http://www.city.yokohama.jp/me/anzen/information/pdf_file/jyukeiki.pdf
    川崎市:平成23年6月1日までに
   http://www.city.kawasaki.jp/84/84fire/juukeiki/jyukei.htm#2

 Cその他
以下のサイトで調べてみて下さい。
   http://www.koalanet.ne.jp/~mhs1det/syobocyo/semidasi.htm#saitama

住宅用火災警報器 各地域の設置場所

  @東京都
    全ての部屋(浴室、トイレ、洗面所、納戸などは含まれません。)
   台所・階段に設置しましょう。すべての部屋への設置が困難な場合
   は、まず、寝室として使用する部屋と台所に設置し、順次、他の
   部屋にも設置していきましょう。
   http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/topics/jyuukeiki.html

 A埼玉県
    少なくとも寝室と2階などの場合は階段に設置が必要となります。
   http://www.pref.saitama.lg.jp/A05/BC00/yobou/jyuukeiki_digest.pdf

 Bその他
以下のサイトで調べてみて下さい。
   http://www.koalanet.ne.jp/~mhs1det/syobocyo/semidasi.htm#saitama


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