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著作権
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著作権法 |
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(営利を目的としない上演等) |
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。 ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 |
4. 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。 |
この内容では、非営利で、料金を取らずに上映する事は、まったく問題ないよう思われます。 ただし、映画を複製する場合は除外されるようです。 |
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メディアの複製物を作らないで、字幕を表示する方法 |
1)VHS・DVDの再生出力に、パソコンで発生した字幕と合成してテレビで鑑賞する方法。 |
「オープン君」(ダウンロード・サイトで取得可能ソフト)で作成した、字幕用データを、「モジデス君」(ダウンロード・サイト参照)でデスプレーボードで、映像に同期した、文字を発生させ、VHS・DVDの画像と同期させ鑑賞します。 |
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2) 映画の上映会の場合 スクリーンに映し出された、映像の下に、パソコン出力をプロジェクターに入力し、スクリーン下部に投影して、字幕を表示する。 |
3)既存のフリーソフトを利用する方法 (Media Player Classic)を利用して上映する方法 |