意見書 | ||
1 | 私は、加害者の(被告人)に対して、もともと、同じ運転手として重い処罰をのぞんでいませんでした。 しかし、事故後の対応を見ると、保険屋任せにしており、その態様が極めて悪いと思います。 無制限の保険だからといって満足できる十分な補償がうけられません。 だから、加害者は保険屋任せにしないで、私が十分な補償を受けられるように協力して欲しいと思います。 それができなければ厳しい処罰を望みます。 なお、私はどもりますので詳しいことは検察官に代読をお願いします。 私は、脚が、義足ですので長時間、立つことが出来ないので椅子に腰掛けることをお許しください。 | |
2 | 保険屋が示している金額等の現状 2-1 義足に関して件 |
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国が認めている範囲内とするとの事です、私の考えでは、最低 歩行用、現場作業用、正座出きる物,自転車用、中腰が出きる物「ゴルフ用」等などにも、使用できるものが欲しいのです。別表(1)に掲げた物も有ります、保健診療外です。 | ||
2-2 今後かかる医療費 | ||
内容と時期的な面でいつまで見てくれるのか。 別表(2)に掲げる医療も、保健医療外です。 |
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2-3 事故にあった事によって今後 | ||
新規生命保険に加入出来なくなった事による、損失等について不安が残る。 | ||
2-4 会社に対しての件 | ||
私が被害に遭った事に寄る損害と信用と私が会社に勤務する事による、 安全対策に掛かる諸経費はみないとの事仮に、私が現場作業中にケガをしても、労災の適用外 | ||
2-5 私は将来考えてホームエレベーター設置しました | ||
付いているからみない、付いて居ないからその経費をみるとの考えるとの事 事故前にホームエレベーターがあったとしても、改良が必要になるのだから別枠で負担するべきではないか。 | ||
2-6 入院時 | ||
会社から給与支給されていたから見ない。現在は給与の減少分を見ると言いながら、あまり見ていない。 | ||
2-7 税法上の疑問点 | ||
会社で掛けていた、保険金は雑収入に計上され、税金の対象になる。 会社から保険金を貰うと、給与と見なされ課税の対象になる。 | ||
3 | 加害者の(被告人)対応の悪さ。なにもしてくれない。誠意が感じられない。 3-1 現住所変更件 |
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転勤等で住所が移転したのであれば分かった時点で連絡すべきだと思うが。 | ||
3-2 裁判当日の件 | ||
午前9時頃 保険会社と同席した際にも、謝罪の言葉すら無かった。 | ||
3-3 刑を重く、事故時点の本人の行動及び気遣いを思い出すと。 | ||
調書には、このように発言したつもりです。、同じ運転手としては、軽くしてほしいが、事故発生後の対応が極めて悪い。自分の車除去を後にして被害者優先にするのが普通でないか。友人の小笠原氏はあの寒い中最後まで居たそうです。 | ||
3-4 私の考えは | ||
加害者が無制限に加入しているから後は保険会社に任せっぱなしで、あとは何もしなくともよいと考えているのではないでしょうか加害者が本来、被害者にするべき行為は、別にあると思います。 | ||
3-5 見舞いに来られた時について | ||
痛い盛りに来られても会いたくないのは当然でなかろうか。私の方から、加害者に電話かけました。「あってもよいと気持ちになりかけた時ですが、その時は来ませんでした。」電話を掛けたのは、昨年10月23日の地震発生後かなり立ってからです。 | ||
4 | その他 4-1 高速道路に関しての件 |
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安全対策を述べる機会無いのですが。 橋の上に安全地帯がなく、トンネル内にだけ有るのは、疑問に思う。 | ||
4-2 事故直後出たのが正しかったか | ||
裁判官様に聞きたいです。出た事で被害者(甲)の命を救ったと思い、結果は正しいと思いますが。今述べた事に誤り、考え方が間違えていたら、この場にて改めます。 | ||
裁判官殿 検察検事殿 発言の場をいただいた事に感謝します 。 |