凡ての裁判記録(傍聴した範囲内の記憶)を公開するに当たって一言。被害に遭われたら、泣き寝入りせずに。裁判に持ち込んでください。被害者の皆さんが、自分で出来る、範囲より半歩踏み出せば。被害者の権利が、加害者の権利因り、上に成ると思います。

刑事判決|被告人供述調書

被告人供述調書 経過のご連絡
平成16年12月22日
  加害者 様
          ○○○○海上火災保険(株)
          長岡サービスセンター
          担当者: ○○○○
          TEL:0258‐○○○‐○○○○
          FAX:0258‐○○○‐○○○○
経過のご連絡
 拝啓 平素は格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、平成15年12月13日の交通事故の件につきまして下記の通り経過のご連絡をさせていヽただきますのでご確認下さいますようお願い申し上げます。
 ご不明の点などがございましたら上記担当者までお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。
敬具
1 被害者(乙)様の件について
 @ 現状
 現在治療継続中でございます。左大腿切断及び右足関節内果開放骨折に対するリハビリが中心です。
 担当者変更後ほぼ2週間おきに被害者(乙)様との面談を実施しておりますが、8〜 9種類の義足を望まれており、また、新しい義足を自分で開発するのでそれに対する費用に対しても一定の援助をして欲しいとの要望もあります。
 いずれも当社としては通常の損害賠償の範囲を超えるものと考えております。
 A 支払状況
 これまでに治療費及び義足の費用として3,543,515円を医療機関等に対し支払っております。
 また、近々被害者(乙)様に対し休業損害をお支払いさせて頂く予定です(事故当時は会社役員であることから会社より役員報酬が全額支払われておりましたが、就労の実態に鑑み株主総会において役員報酬が減額されることが決定したため)。
 B 今後について
 治療が終了しましたら後遺障害の審査を行いその結果に基づき示談交渉を行うこととなります。
2 被害者(甲)様の件について
 @ 現状
 実家のある九州に戻うて治療を受けられております関係から当社の久留米サービスセンター(担当○○)にて対応させていただいております。現在治療継続中でございます。 10月より職場に復帰されております。
 A 今後について
 被害者(乙)様と同様に治療が終了しましたら後遺障害の審査を行いその結果に基づき示談交渉を行うこととなります。
 なお、それまでの間に医療費・休業補償等の支払を適宜行っていきます。
以上

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