凡ての裁判記録(傍聴した範囲内の記憶)を公開するに当たって一言。被害に遭われたら、泣き寝入りせずに。裁判に持ち込んでください。被害者の皆さんが、自分で出来る、範囲より半歩踏み出せば。被害者の権利が、加害者の権利因り、上に成ると思います。

刑事判決|検察官調書|供述調書

供述調書 平成16年12月27日 平成17年2月24日
供 述 調 書
本 籍  熊本県熊本市
住 居  新潟県新潟市
職 業  会社員
氏 名  加害者
昭和日生(歳)
 上記の者に対する 業務上過失傷害 被疑事件につき,平成16年12月27日,新潟地方検察庁高田支部において,本職は,あらかじめ被疑者に対し,自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げて取り調べたところ,任意次のとおり供述した。
 私は,平成15年12月13日午後5時5分ころ,普通乗用自動車を運転して、新潟県中項城郡柿崎町の北陸自動車道を長岡方面から上越方面'こ向かい時速約110キロで進行中,柿崎トンネルを出たところで、急激なブレーキ操作を行ってしまい,私の自動車を滑走させて制御不能となり,道路左端を歩いていた被害者(乙)さんに衝突させ,被害者(甲)さんも巻き込んで,両名に大怪我をさせてしまいました。
 私いこの日,上越市内の取引先の病院の忘年会に出席するため, 1人で、普通乗用自動車を運転して北陸自動車道を通り,上越市内に向かっていました。その途中で事故を起こしてしまいました。
 この時本職は,平成15年12月22日付け司法警察員作成の実況見分調書に添付された交通事故現場見取図を供述人に示した。
 事故の状況は,事故後,現場で警察官に説明してあり,今見せてもらった図面には,私が説明したとおり書いてあり,事故の状況はとおり間違いありません。私は,柿崎トンネルヘ入る手前付近から先行車の追い越しを掛けて,時速約110キロで追い越し車線を走行していました。そして私は,この図面の@の地点で, トンネルの出口が分かり,A の地点で, トンネル出□先の路面が白くなっていることに気付きました。しかし,私は,直ちにトンネル出口には積雪があることに気付かず,数秒進行してBの地点でトンネル出口先の路面には積雪があることに気付き,ブレーキを踏んで減速しました。そして;私は, トンネルを出て,シャ‐ベツト状の積雪のある路面を進行し,Cの地点で,私の自動車をスリツプさせてしまいました。私は,'スリップする直前までブレーキペダルを軽く踏んで減速を続けていました。そして,その後,私の自動車は,スピンしてDの地点に,後ろ向きに停止しました。また,(a) の地点には,人が倒れていることも確認しました。私は,スピンしてから停止するまでの間に,私の自動車が側壁に衝突したことは分かりました。しかし,私は,停止後,外へ出てみたところ、道路端を歩いていた2名の人をこの事故に巻き込んだことが分かりまし,た、私の自動車の痕跡から,被害者(乙)さんに私の自動車が衝突して被害者(乙)さんが怪我をしたことが確認できました。また、私の自動車が被害者(甲)さんに衝突した痕跡は確認できなかったと警察官から教えて貰いました。
 この時本職は,平成16年4月23日付け司法警察員作成の実況見分証書に添付された交通事故現場見取図を供述人に示した。
 私は,その後,被害者(乙)さんと2人で,事故現場でもう一度被害者(乙)さんとの衝突場所を確認して警察官に説明しました。お示し見取図には。私が説明したとおり書いてあり,被害者(乙)さんが倒れていた位置関係からして,私の自動車が,後ろ向きで進んで,道路左端の側壁に衝突するのとほぼ同時に,被害者(乙)さんに衝突して転倒させたことに間違いありません。また,私は,スリップしてから停止するまでの間に,道路左端に斜めになって停止している被害者(甲)さんの自動車にも衝突させたことは,私と被害者(甲)さんの自動車の損壊状況から確認できました。また,被害者(甲)さんは,側壁を乗り越えて転落して怪我をしたものですが,仮に私の自動車が被害者(甲)さんに衝突していなかったとしても,私が被害者(甲)さんの至近距離で自動車をスピンさせて被害者(甲)さんの停止している自動車に衝突させ,その直後に左側側壁に衝突させたので,私の自動車と側壁の間にいた被害者(甲)さんとしてみれば,私の自動車をよけようとして,側壁側に逃げるのは当然です。そして,その側壁が偶々僅か80数センチメートルの高さしかなかったので,被害者(甲)さんがそれを乗り越えて転落してしまったのです。だから,被害者(甲)さんが転落して怪我をしたのは,私の自動車が被害者(甲)さんの直近で自動車との衝突事故を起こして,被害者(甲)さんの至近距離まで迫っていうたことが原因だと思います。
 この事故の原因は,私が時速約110キロで進行し,前方の路面が白くなっているのが分かったのに,直ちに減速しないで進行したことです。現場は80キロ制限の道路だと分かっていましたし,また, トンネルの出口は,気象条件が入口と急変している可能性もあるので、トンネルの出口に差し掛かる前に,十分減速して安全を確認しながら進行すべきでした。そのように運転していれば,事故を起とすととはありませんでした。
 被害者(乙)さんや被害者(甲)さんとの示談は, 私の自動車に掛けてある 海上火災保険に任せてあります。両名の怪我がまだ完治しないので,示談ができておりませんが,途中経過について保険会社から連絡文書を貰ってあるので, その写しを提出します。
 この時本職は,供述人が提出した前記書面の写し1葉を本調書末尾に添付することとした。
 私は,この事故が原因で, 1年間の運転免許取消処分を受けました。
加害者 印
 以上のとおり録取して読み聞かせたところ、誤りのないことを申し立て署名押印した。
前同日
新潟地方検察庁高田支部   
検察官事務取扱副検事
検察事務官

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