凡ての裁判記録(傍聴した範囲内の記憶)を公開するに当たって一言。被害に遭われたら、泣き寝入りせずに。裁判に持ち込んでください。被害者の皆さんが、自分で出来る、範囲より半歩踏み出せば。被害者の権利が、加害者の権利因り、上に成ると思います。

刑事判決|被告人供述調書

平成15年12月13日 平成15年12月15日 平成16年 2月11日午前
平成16年 2月11日午後 平成16年 5月 8日
様式第8号(刑訴第198条) (乙)
供述調書
本 籍 熊本県熊本市
住 居 新潟県新潟市
(電話 自宅
携帯  
職 業  会社員
氏 名 
昭和 日生(歳)
 上記の者に対する乗務上過失傷害及び道路交通法違反被疑事件つき
 平成15年12月13日新潟県警察本部交通部高速道路交通警察隊上越分駐隊において、本職は、あらかじめ被疑者に対し、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げて取り調べたところ、任意次のとおり供述した。
 私は、きょう、つまり、平成15年12月13日午後5時5分ころ、中頭城郡柿崎町大字竹鼻地内の北陸自動車道1上り線377.4キロポスト付近おいて、車を運転し、スピン状態となり、道路上にいた2人の方をはね怪我をさせる交通事故を起こしたことは、間違いありません。
 私が今回。交通事故で運転していた車は。
     普通乗用自動車
     日産 スカイラインGTR  白色
       ナンバー 新潟
     で私の車です。
 当時、私の運転する この車には、同乗者は、おりませんでした。
 また、車の故障等はなく タイヤは、ノーマル、つまり 普通ラジアルタイヤをつれておりました。トンネルを出た路面は、白色のシャーベット状態で雪が積もっておりました。
 今回の交通事故の現場は、トンネルを出た付近で、このトンネルが柿崎トンネルであり、377.4キロポスト
 今回の交通事故の状況ですが、私が高速道路である現場手前の追越し車線を時速約110キロメートルで走行し、柿崎トンネルの出口付近でトンネルを出た路面に雪が積もって白色のシャーベット状態になっていることに気づき、スリップすると思い軽くブレーキをかけたところ、トンネルを出たところで車がスリップしスピン状態となり、何らかの理由で道路上に居た2人の方をはねて怪我をさせてしまったものです。
 今回の交通事故は私がトンネル内で、トンネルを出た路面が白色となっていることに気づいたものの慢然と時速約110キロメートルで走行したことにより、雪が積もって道路でブレーキを踏みスリップし、スピン状態を起こしたことによるもので、路面が白色となっているこしに気づいた段階で減速し安全なスピードで走行していれば交通事故を起こすことは、なかったものと思います。
 現場の方で確認しましたが、私が事故を起こす前に停止していたと思われるファカーゴという灰色の車の左後部の破損した部分に私の車と同じ白色の塗膜がついておりましたし、私の車の後部トランク付近に灰色の塗膜がついておりました。
 その他にも道路左側のコンクリート壁にも新しい擦った様な跡があるのも確認しました。
 私は、交通事故当時 車がスピン状態となったことから、ファンカーゴという車がどの様な状態で止まっていたか、私がはねた2人の方がどこに居たのかわからない状態で、事故後しばらくして 車から降りて見たところ、私の車の止まったところと、ファンカーゴが止まっていたところの間の路肩に怪我をした人が倒れておりましたし、その後もう1人が橋の下に落ちていることがわかりました。
 現場で付近に居た人の話や後から来た警察の方が事情聴取等をしたところ、私がこの2人の人をはねてしまったことがわかったもので、現場でも確認しましたが、今回の交通事故で、私がはねて怪我をさせたことに間違いありません
 詳しいことについては、後でお話します。
 呼び出しには、間違いなく応じます。
10  私は、平成15年12月13日午後5時5分ころ、中頚城郡柿崎町大字竹鼻地内の北陸自動車道上り線 377.4キロポスト付近において、トンネルを出た付近に積雪があるのに慢然と時速約110キロメートルで進行、直前で積雪に気づきブレーキを踏んだことにより、車をスピンさせ、道路上に居た2人の方をはねて怪我をさせたことは、間違いありません。
 指印
 上記のとおり録取して読み聞かせたところ誤りのないことを申し立て署名押印した。
前同日
 新潟県警察本部交通部高速道路交通警察隊
    司法警察員警部補

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