凡ての裁判記録(傍聴した範囲内の記憶)を公開するに当たって一言。被害に遭われたら、泣き寝入りせずに。裁判に持ち込んでください。被害者の皆さんが、自分で出来る、範囲より半歩踏み出せば。被害者の権利が、加害者の権利因り、上に成ると思います。

刑事判決|被害者(甲)
   警察官調書/電話聴取書

電話聴取書 供述調書
検察官  印
電話聴取書
発信者 被害者(甲)               取扱者  本 人   
受信者 地方検察庁支部 検察官 取扱者 検察事務官
平成16年12月24日午前9時34分
 私は, 北陸自動車道で交通事故に遭い, 怪我をした被害者(甲)ですが, その後の状況についてお話しします。
 私は, 現在, 佐賀県の実家で療養生活を送つております。事故当時は, 車椅子での生活でしたが, 現在は杖なしで歩けるほどに回復しました。しかし, 右半身が軽く痺れる症状が今現在も出ています。
 相手の方との示談ですが, 話し合いをしているものの, 私やもう1人の被害者の方の怪我が重かつたこともあり, 現在, 示談には至っていません。私は, 相手の方に対しては, 今回の事故につき誠意ある対応をとり, 補償をしつかりとしてもらいたいと思います。
 相手の方に対する刑事処分についてですが, 検察官や裁判官にお任せしたいと思います。
 最後に, 検察庁には, 交通事故の被害者に対し, 加害者の処分結果を通知してくれる制度があることは, 説明を受けて分かりました。処分の結果については,佐賀県の実家への郵送をお願いしたいと思います。
以 上

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