凡ての裁判記録(傍聴した範囲内の記憶)を公開するに当たって一言。被害に遭われたら、泣き寝入りせずに。裁判に持ち込んでください。被害者の皆さんが、自分で出来る、範囲より半歩踏み出せば。被害者の権利が、加害者の権利因り、上に成ると思います。

刑事判決
   被害者(乙)の警察官調書

被害者(乙)の警察官調書
供述調書(平成16年 4月25日) 供述調書(平成17年 1月24日)
検察官   印
電話聴取書
発信者 被害者(乙)               取扱者    本人  
受信者 新潟地方検察庁高田支部検察官 取扱者 検察事務官
平成16年12月27日午後8時14分
 私は, 中頸城郡柿崎町の北陸自動車道で交通事故に遭い, 怪我をした被害者(乙)ですが, その後の状況についてお話しします。
 私は, この事故後, 義足を着装して日常生活を送っております。現在も1 週間に1回, 病院の外来診療を受診しているほか, 週3回, リハビリのために通院している状態です。
 相手の方との示談ですが, 何も話し合いが始まっていない状態です。相手方からの連絡等もなく, その対応が悪いというよりも, 相手からの対応が全くなされていない状態です。このような状況もあり,私は今も相手方に対して,許せない気持ちでいます。その気持ちは,以前, 警察で話した当時よりも強くなってきています。よって, 加害者の刑事処分については, 厳しい処罰を希望いたします。
 最後に, 検察庁には, 交通事故の被害者に対し, 加害者の処分結果を通知してくれる制度があることは, 説明を受けて分かりました。処分の結果については, 長岡の自宅への郵送をお願いしたいと思います。
以 上

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