凡ての裁判記録(傍聴した範囲内の記憶)を公開するに当たって一言。被害に遭われたら、泣き寝入りせずに。裁判に持ち込んでください。被害者の皆さんが、自分で出来る、範囲より半歩踏み出せば。被害者の権利が、加害者の権利因り、上に成ると思います。

刑事判決|被告人供述調書

平成15年12月13日 平成15年12月15日 平成16年 2月11日午前
平成16年 2月11日午後 平成16年 5月 8日
様式第8号(刑訴第198条)                   (乙)
供述調書
本 籍 熊本県熊本市
住 居 新潟県新潟市
(電話 自宅
携帯  
職 業  会社員
氏 名 
昭和 日生(歳)
 上記の者に対する乗務上過失傷害及び道路交通法違反被疑事件つき
 平成15年12月15日新潟県警察本部交通部高速道路交通警察隊上越分駐隊において、本職は、あらかじめ被疑者に対し、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げて取り調べたところ、任意次のとおり供述した。
 私は、平成15年12月13日午後5時5分ころ、新潟県中頚城郡柿崎町大字竹鼻地内の北陸自動車道上り線 377.4キロポスト付近で交通事故を起こし、2人の方に怪我を負わせてしまいました。
 きょう、つまり平成15年12月15日午後3時ころ、当時私が運転していた車と私の車が衝突した車の衝突した跡等を警察の方と確認しましたのでこれからお話します。
 私が当時運転していた車は。
     普通乗用自動車
     日産 スカイラインGTR  白色
       ナンバー 新潟
   です。
 私が交通事故を起こした時 衝突した車は
     普通乗用自動車
     トヨタ ファンカーゴ  灰色
       ナンバー 新潟
   で、事故現場で確認しているものです。
 きょう、つまり平成15年12月15日午後3時ころ高速道路交通警察隊上越分駐隊の車庫内にあった私の車と駐車場にあった私が衝突した車を警察の方と確認しました。
 まず、私の車についてですが
・後のバンバー右側面の右後輪タイヤハウス付近
・右後輪タイヤホィール
・右側ドア
・右前輪付近のフェンダー
に血痕や肉片の様なものがついておりましたし
・右側ドアの肉片様の物がついていた付近
に織維くず様の物がついておりました。
 私の車の後バンバーと私が衝突したファンカーゴについて、衝突した跡を合わせて確認したところ<
 ファンカーゴの左側後ドア
に私の車の右側後のテールランプの丸い跡が2つついておりました。
 私の車の後バンバーのナンバープレート付近に
 ファンカーゴの左後輪タイヤ
の跡と私の車の後バンパーのナンバープレートの左側付近に
 ファンカーゴの反射板かその上のくぼみ
のだ円形の跡がついておりました。
 以上を確認しておりますが、肉片様の物が、私の車の右後フェンダーまでついていることから考えますと、左側後バンパーから右前輪タイヤハウス付近のフェンダーまでの間で相手の人と衝突したものですし、私の車の後バンパーとファンカーゴの左後ドア付近の衝突の跡がほぼ合っていることから、私の車の後部とファンカーゴの左後部ドア付近が衝突していることがわかりました。
 又、私の車の後バンパー右角付近に布目の跡がついていると説明を警察の方から受け確認しております。
 きょう、確認した部分からして私がそれぞれ衝突したことに間違いありません。
交通事故の詳しい状況は後でお話したいと思います。
 
 上記のとおり録取して読み聞かせたところ誤りのないことを申し立て署名押印した
前同日
 新潟県警察本部交通部高速道路交通警察隊
    司法警察員警部補     

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