凡ての裁判記録(傍聴した範囲内の記憶)を公開するに当たって一言。被害に遭われたら、泣き寝入りせずに。裁判に持ち込んでください。被害者の皆さんが、自分で出来る、範囲より半歩踏み出せば。被害者の権利が、加害者の権利因り、上に成ると思います。

刑事判決
   実況見分調書/擦過痕

発生状況 擦過痕 実況見分調書
隊長 副隊長 分駐隊長 小隊長 分隊長
平成17年1月21日
新潟県警察本部交通部高速道路交通警察隊長
司法警察員警視 ○○○○ 殿
新潟県警察本部交通部高速道路交通警察 隊
司法警察員巡査部長 ○○○○
被害者(甲)の着衣の擦過痕等について
 平成15年12月13日午後5 時05分ころ 新潟県中頭城郡柿崎町大字竹鼻地内 北陸自動車道上り線377.4キロポスト付近 において発生した業務上過失傷害並びに道路交通法違反被疑事件つき、みだしのことについては下記のとおりであるから報告します。
1  ズボンの擦過痕
(1)  被害者(甲)が着用していたズボンの右後ろに弱い擦過変色箇所が認められたが、いっさいの付着物が無かったことから、欄干のコンクリート片との鑑定ができなかった。
 欄干に印象された痕跡等から推定される被疑者(加害者)運転車両の移動経路や被害者(乙)の事故直前の被害者(甲)の位置の説明から被害者(甲)に加害者運転車両が衝突、接触した可能性は低く、落下地点は雑木や枯れ草となっており、固い物は無く、擦過痕は車両との衝突や落下地点において印象されたものとは印象の強さから考えられず、ズボンの擦過変色は高さ等から欄千に接触した時によるものと思料され、右腎部を欄千に接触(支点として)させ転落したものと思われる。
(2)   被害者(甲)は自ら起こした事故による負傷はなく、欄千を左側にして上越方面に通常に歩行していることは、事故関係者の供述から明らかである。
 欄千の高さは縁石から約95センチメートルでそれぞれ差はあるものの、人間の臀部から少し上の位置となることから、単にバランスを崩しただけでは落下することは考えにくい。
 また、同人が歩行中に不注意でバランスを崩し転落した場合ズボンの左側に擦過痕が印象されると認められるが、着用していたズボンの擦過痕の印象箇所が右側であることか、何らかの原因により本人が後方を振り返った後にバランスを崩しズボン右側を欄干に接害させ軒落したものと思料される。
(3)  よつて、本件被疑者(加害者)運転車両が同人の後方で事故を起こし、更に事故で停止している被害者(甲)運転車両に衝突する衝撃音を聞いて振り返り、衝突される危険性を感じるとともに避けようとし、身をかわした時にバランスを崩して転落した可能性が大きいと考えられる。
2  コートの鉤裂き
 本人が着用していたコート背部にわずかな鉤裂きがあるが、この原因については他に対象となる物がないことから不明である。

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