凡ての裁判記録(傍聴した範囲内の記憶)を公開するに当たって一言。被害に遭われたら、泣き寝入りせずに。裁判に持ち込んでください。被害者の皆さんが、自分で出来る、範囲より半歩踏み出せば。被害者の権利が、加害者の権利因り、上に成ると思います。

刑事判決/被害者(乙)
   警察官調書/供述調書

被害者(乙)の警察官調書
供述調書(平成16年 4月25日) 供述調書(平成17年 1月24日
様式第9号(刑訴第223条、第198条)            (乙)
供述調書
住 居                        (電話       )
職 業  会社員
氏 名  被害者(乙)
昭和日生(歳)
 上記の者は、平成16年4月25日新潟県警察本部交通部高速道路交通警察隊長岡分駐隊において、本職に対し、任意次のとおり供述した。
 私は、現在 先程申し上げた住居地に妻と小学校3年生と5年生の子供の4で暮らしの取締役専務をしております。
 私は、昨年の暮れ、つまり、平成15年12月13日午後5時5分ころ,新潟県中頸城郡柿崎町大宇竹鼻地内北陸自動車道上り線377.4キロポスト付近の道路上で長岡方面から上越方面に向け走って来た普通乗用車にぶつけられ、左足を切断する交通事故にあいましたので、これから、そのことについて、詳しくお話します。
  私は当時、今回の交通事故が起きる直前に私の車と別の車との関連する物損交通事故があり、その相手方の様子を確認するため、上越方面から長岡方面に向け歩いておりました。
 これから交通事故の直前までのことについて、お話しますと、当日つまり、平成15年12月13日午後6時30分から,中頸城郡大潟町の鵜ノ浜ニューホテルで個人的な忘年会があり、出席するため、友人の長岡市西町同乗者を私の運転する車の助手席に同乗し、長岡インターから高速道路に入り、柿崎インターで降りようと思い、北陸自動車道を走ったのです。
 私が当時運転していた車は、 白色 ナンバー 長岡で、会社名義の車です。
 私達は、午後4時30分とょっと前ころ、長岡市を出発したのですが、天候は小雨でした。高速道路に入ってから交通事故現場の手前の柿崎トンネルに入るまでは、全般的に雨で路面のくぼんだ部分には水が溜まってい状態で時折雨に混じってみぞれがフロントガラスに当たったこともあったと記録しております。
 私は、柿崎トンネルに入ってから走行車線を60キロから70キロの間のスピードで走っておりました。ライトは、長岡市を出発する段階でうす暗かったので点灯しており、柿崎トンネル内では、下向きにし走っていたのです。柿崎トンネルを出る直前、トンネルを出た付近の路面が白くなっており、みぞれというか雪というか、粒の大きいあられといったものが、路面一面につもっているのがわかりました。
 私の車が柿崎トンネルを出た直後、私の車を追い越し車線から追越して行った 白っぽい軽のような車、雪が積もっているのに急に走行車線に入ったかと思うと今度は追い越し車線のほうに向きを変え異常な走行したので、私は右にハンドルをゆっくり切って避けようとしたのですが、私の車の後方に相手の車が軽く接触したようで、私の車は、右に後部を振られ、私は左の側壁と右側の側壁にぶつかり、最終的に道路左端に車が止まりました。
 車が止まり、私は車内で携帯電話を使って、警察に110番で交通事故が発生したことを連絡したのです。私は、通報と同時位に携帯電話をかれながら、車外に出て相手の方を確かめるため、上越方面から長岡方面へと歩いて向かったのです。車の止まったとこから80メール位長岡方面に向かったところで、私の方に対向し、追い越し車線を走って来た車のライトで相手の車が停止しているのが分かり、さらに相手の車に近づいて歩いていたところで、白っぽい車が私の方に突っ込んで来たものです。この時の状況については、平成16年4月17日)、交通事故現場に行って、警察官に説明しております。この時本職は、平成16年4月23日付け、本職作成にかかる実況見分調書のうち「交通事故現場見取図」を供述人にした。この図面は、私が現場で説明した内容がそのとおり記載されていることは、間違いありません。
10  この図面を見ながら、交通事故の状況を説明しますと。
(1)  最初の交通事故で私の車が停止したのは、(A)の地点です。私は、この場所から上越方面から長岡方面に向かって、道路右端を歩いて相手方の確認に向かっておりました現場の橋が万蔵川橋であることを今程警察官から説明を受け分かりましたが、この橋では、左端の側壁の下にある段差の上を歩いておりました。
(2)  その後(B)地点から来たところ私の方に向かって対向して来る、つまり長岡方面から上越方面に向かって追い越し車線を走ってくる車のライトに照らされ、(ア)の地点に車が止まっていること(イ)の地点に相手の人が歩いて、私の方に向かっているのが分かりました。
(3) さにに(C)の地点に歩いて行ったのですが、私は、車を降りてから、警察に通報した時、警察官に「現場を確認するのに、道路中央に数字の記載された標識があるので見てもらいたい。」というようなことを言われたことから、その標識をさがしながら歩いたのです。そして(C)の地点に来たところ、@の地点に白い物体が覆いかぶさるという感じで向かって来たと思うと、(×)の地点でぶつかりましたが、私は一瞬何があったのかわからず、気がついた時には、橋の側壁にもられかかっており、しばらくして、立ってられないと思い、しゃがみ込んだと記録しているのですが、その後、どうなったかよくよく思い出せません。私と相手の車がぶっかったのは、(×)の地点であり、私は(C)の地点におり、相手の車はAの地点でした。
11  今までお話したとおり、交通事故の状況は間違いありません、初めの物損事故の相手方は被害者(甲)、という人であり、私が歩いているところに突っ込んで来た方の交通事故の相手方は、加害者(被告人)ということを交通事故後、警察官の説明を受け分かりましたが、両名とも今回の交通事故で初めて会ったものです。
12  私は、後の方の加害者(被告人)の車が突っ込んで来た交通事故により、左下腿切断、挫滅後大腿切断、右足関節内果開放骨折の怪我を負い現在も義足を装着しリハビリ中です。また、物損事故の相手方となった被害者(甲)も、橋の下に転落し、怪我を負ったと聞いております。
13  今回。交通事故にともなう治療代の支払いや示談については、これから話し合いで決めていく予定です<
14  相手に対する処罰については、私自身、これだけの怪我を負っており、相手方の一方的な不注意による事故であるので厳しい処罰してもらいたいと思います。
15  今までお話したように私は平成15年12月13日午後5時5分ごろ、新潟県中頸城郡柿崎町大宇竹鼻地内北陸自動車道上り線377.4キロポスト付近の道路の万蔵川橋上で歩いていたところ、普通乗用車が突っ込み、側壁と車に挟まれる交通事故にあったことは、間違いありません。
16  今回の交通事故については、相手方である加害者(被告人)さんが雪が積っている道路でスピードを出し過ぎ、スリップしたことにあると思います。柿崎トンネルに入る前の方も雨が降っており滑り易い状態にあったのですから、スピードを控えて走っていてもらえば今回の交通事故にならなかったものと思います。相手の人には、深く反省してもらいたいと思います。
被害者(乙) 印
 上記のとおり録取して読み聞かせたところ誤りのないことを申し立て署名押印した。
前同日
新潟県警察本部交通部高速道路交通警察隊
 司法警察員 警部補 

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